ちょっと、今回は趣を変えた話ですが。
発達障害支援法ができたものの、まだまだ、発達障害者への支援が充分な体制にはありません。
障害者施策の基本を定めた障害者基本法では、障害者は、身体障害、知的障害、精神障害と定義されています。そして、障害者としての認定を示す手帳には、身体障害者は身体障害者手帳、知的障害者は療育手帳、そして精神障害者は精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)があります。「てんかん」の人は、精神障害者保健福祉手帳をとることができます。
ところで、発達障害の方は、どうするかというと、知的障害のある方は療育手帳を取得されますが、それが無理な場合は、精神障害者保健福祉手帳を取得することができます(最終的には、それぞれの県の判定会で決められます)。
もっとも、あくまでも、本人や家族が取得したいと言う気持ちがあっての申請主義です。
精神障害者保健福祉手帳をとることで何の利益があるかというと・・・です。障害者自立支援法ができるまでは、これらの手帳を持つことによって、ホームヘルプ事業などを使うことを考えることができていましたが、障害者自立支援法ができてから、障害者の手帳とホームヘルプ事業などの生活支援などが切り離されることになりました。
しかし、障害者自立支援法と直接関係の無い小規模作業所の利用や、旧労働省関係の就労支援事業を使うときは手帳が必要になることがあります。また、都道府県によって状況は違いますが、県内の公共施設の入場やバスなどの交通機関の減免などがあります。この他、税金の免除など、いろいろなことはあります。
こういった手帳の取得や制度利用は、本人・家族が決められることです。ただ、こういった制度があると言うこと、自分の県では、県独自のどういった制度があるのかなど、知っておくことは重要なことですね(県によって、状況は違いますので、ご自分の県の状況を聞いてみて下さい)。
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