ところで、平成1年頃、精神障害者の家族会が、本人たちと一緒に(当時は、まだまだ、当事者活動と言うのが盛んでは無かった)何か活動をしようと計画して、身体障害者などが利用している「市町村立福祉センター」等を使おうと思えば、どうなったでしょうか。
実は、多くの地域では、規則通りに行けば、使うことはできませんでした。
「え、精神障害者が、どうして障害者の福祉センターを使うことができないの?」
って、理由は簡単です。精神障害者は、当時は「障害者」では無かったのです。
障害者施策の基本理念を定めている「障害者基本法」は、平成5年に、その前の「心身障害者対策基本法」から改正されたものです。実は、この法律における「心身障害者」とは、知的障害と身体障害だけを定めていました。
つまり、平成1年当時は、精神障害者は、この「心身障害者」として、定義されていなかったのです。そして、各地域の「市町村立福祉センター」などの福祉施設を障害者が利用する際の規則は、この「心身障害者対策基本法」に基づいて作られていました。そのため、当時の多くの福祉施設は、「心身障害者」ではない精神障害者は、利用することはできなかったのです。
それどころか、いくつかの福祉施設の利用規則の末尾に、「精神病者は入れません」と書いてあったりしました。つまり、身体障害者・知的障害者は利用できるが、精神障害者は利用できません、それどことが、入ることもできません、という感じでした。
この「心身障害者対策基本法」は、平成5年に「障害者基本法」に改正され、この法律の中で、精神障害者は、身体障害者・知的障害者とともに、ようやく法的に「障害者」と定義されたのです。つまり、精神障害という言葉は以前からあっても、障害者と法的に認められたのは、まだまだ10数年前の話なのです。
日本高校野球連盟は20日、日本学生野球憲章で禁じられている「野球選手であることを理由としたスポーツ特待生制度」について、全国加盟校すべてを対象に調査し、制度がある学校には是正措置を求めることを発表した。・・・と言うニュースです。
野球特待生は5月まで試合禁止 高野連が全国調査へ http://www2.asahi.com/koshien/news/OSK200704200077.html
何だかよく分からない内容ですが、わが家の話題は、
海堂高校野球部特待生組が甲子園大会に出られるかどうかです。
(←毎週土曜日 NHK教育テレビ 午後6:00~)
NHKテレビ 午後11:00~ 「SONGS」
チューリップ・財津和夫さん、いつまで経っても、いいですね。
『魔法の黄色い靴』『心の旅』『青春の影』・・・・・
・・・・昨年の今頃の話ですが、
とある2人の女子高校生が私の後ろで話をしていました。
「チューリップって、聴いたことある?」
「ある、ある、私好きよ」
「でしょ、いいわねぇ」
そうそう、いい物は、何時の時代にもいいもんだよなぁ・・・
(※私は、全然この会話に参加していません、勝手に耳に入って来ただけです)
「ほら、あの人、あの人、財津、財津・・・・・」
「そうそう、声がとっても大好き、財津一郎さん」
ナニーーーーーーーーィ。。。。。!あなたは、寝る前に、タケモトピアノでも、聞いているのかぁぁ。。。。。(←と、心の中でしかつぶやけなかった気の弱い私です)
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