能登半島地震で、石川県全域に被災者生活再建支援法が適用される見通しとなった。県が29日にまとめた暫定的な被害状況で、全壊住宅が121戸となり、適用条件(県全域で100世帯以上の住宅全壊)を満たした。・・・と言うニュースです。
生活再建支援法、石川県全域に適用へ 能登地震
http://www.asahi.com/special/070325/OSK200703290132.html (朝日新聞)
生活再建支援法は、阪神大震災をきっかけに制定され、自然災害の被災者への支援のための法律です。支援内容は、生活に必要な物品の購入・修理費、住居の移転費・移転のための交通費、家賃等の経費(50万円以内)などです。
時々、この支援で、建物そのものの建て替えにもできると思っている人がいるのですが、残念ながら、このお金では、建物そのものの建て替えなどができません。これは住宅は個人の資産であるため、税金を私有財産に投入することができないためです。
震災後のメンタルヘルスにおける重要な課題は、「取り返しのつかないものを失ってしまった」というものです。その一番多きなものが、「人の生命」、もう一つは、高齢者など大きな収入を持たないものにとっての「生活の場」です。この「生活の場」が、取り戻せる見込みがあるのか、なかなかむずかしいのかは、回復においても大きな問題となってきます。
ちなみに、2000年、鳥取県で起きた大地震では、建物そのものの建て替えもできる支援金を当時の片山知事が制度化しましたが、あくまでもこれは県独自の政策であり、ここでいつ生活再建支援法とは異なります。まぁ、法律にこだわらず、仮設住宅を建てて、維持して、壊す、一世帯にかける金額を考えたとき、どれくらい出費が異なるのかや、町村からの人口の流失を防ぐなど、いろいろな思惑もあったのかも知れないですね。
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