政府は13日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判の法廷で加害者(被告)に直接質問などができる「被害者参加」制度の導入などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定した。・・・とのニュースです。
被害者・遺族の権利前進 刑法改正案を閣議決定
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070313/jkn070313015.htm (産経新聞)
犯罪被害者の心のケアと言うのは、それ程多くの人を見てきたわけではありませんが、なかなかむずかしい問題です。加害者への攻撃性だけではなく、自分自身に対する(本来は本人の責任で無いことに対しても)自責感などを持っています。
また、加害者が正当に罰せられる事がないという憤りもあれば、裁判の経過そのものへ参加することも、強いストレスとなります。
刑事裁判では、《国 対 加害者》の構図になっていて、実質上、被害者は参加できません。被害者は、傍聴席でじっと、裁判の経過を見ることを強いられます。死人に口なしだけではなく、日本の刑事裁判では『被害者に口なし』です。
加害者側の作ったストーリーを、反論することもできずに聞かされるのです。中には、加害者側に100%問題があったとしても、加害者側(側と言うとは、加害者本人だけではなく、加害者に雇われた弁護士)から、「被害者にだって問題有り」なんて作話も忍耐で聞かされるのです。
被害者の人権や安全が充分に守られる形での、被害者参加は、心のケアにとっても重要な課題だと考えています。
※ちなみに、私個人は、検察の味方でも、弁護側の味方でもありません。あえてかかわる理由はありません。でも、相談に来られた方で、その方が、裁判で明らかに不当な扱いを受けていると思った時は、なかなか静観できないこともありますね。
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