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 20歳を過ぎた学生時代に統合失調症と診断され、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を支給されないのは違憲だと、判断が下されました・・という記事ですが。

学生無年金障害者訴訟:2審も原告勝訴 国の控訴棄却、高裁で2例目--岩手(毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/02/26/20070226dde041040021000c.html


 精神障害者が地域で生活をしていく中で、経済保障は重要な問題であり、障害年金の受給ができるのか、できないのかは大きな問題です。しかし、障害者全てが年金を受給できるのではなく、受給できるためには、

①一定以上の障害の重さのあること、
②障害の発症が20歳以前、もしくは発症の時、何らかの年金に加入していた

 ・・ということが要件となります。もちろん、申請しないともらえません。しかし、精神疾患の発症日は、ケガや事故の様に明確に特定できないことが多く、そのため、その病気で初めて病院を受診した日=初診日が、発症日として扱われます。しかし、精神疾患が悪化したからと言って、すぐに病院を受診するとは限りません。統合失調症やうつ病の状態がひどくて、受診までに数か月かかってしまうと言うことがあります。

 そのため、仮に、20歳以前に精神疾患になっていたとしても、初診日が20歳以降で、かつ国民年金などに加入していない場合、年金の受給資格がありません。この無年金者の問題は、以前からの課題で、他にも同様の裁判が行われてきています。

 今回の裁判は、少なくとも20歳以前もしくは年金に加入している期間に病気になったと考えられるのに、その時点では病院を受診できず、数か月経ってからようやく病院を受診、この時、年金に加入していなかったがために、障害年金を受給資格が得られないのはおかしいと訴えたものです。

 ちなみに、この初診日は、必ずしも精神科医療機関の初診日ではなくても良く、20歳以前に不眠やイライラで近くの開業医を受診した(これを初診日と判断)と言うことがカルテ上に記載されており、それが統合失調症などの精神疾患の初期症状であったと言うことが認められれば、受給要件を満たすことになります。

 なお、裁判には勝訴したものの、亡くなられたとか?もう少し早く、こういった問題が解決できていれば良かったのにと思いますね。

↓↓↓

 障害無年金訴訟の原告男性、勝訴前に自殺か…川で水死
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000301-yom-soci (読売新聞)

 

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