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akagama先生のブログに、大変興味深い記事があった。
「医師の人権」
以下、その抜粋。
その1:(産経新聞)
「効き目のある対策を忘れていないだろうか。それは医師法と医療法による医師規制である。たとえば、開業条件として数年間の地方勤務を医師に義務付けたり、医師が自分の診療科を自由に名乗れる自由標榜制に制限を加えて一部の診療科への集中を防いだりする。」
その2:(医師で作家の久坂部羊大先生)。
「すべては医師の自由を認め過ぎたせいだ。診療科選択の自由、病院開業の自由。それを放置して医師の数だけ増やしても無駄な医療が増えるばかりだ(出典不詳)」
・ ・・・・
よくも、まあ、こんなに傲慢な発言が出来るものだ。
あきれかえってものが言えない。
「医師法と医療法による医師規制」だと??
こんなもので医師を規制するのであれば、これらの法律は明らかに違憲ではないか?
産経新聞は、日本国憲法第22条第1項を知っているのか?
「日本国憲法第22条第1項:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
さて、では医師が自らの自由意志で偏在したり、診療科を自由に選択することが、「憲法で定めるところの公共の福祉に反するのか?」ということが論点だ。
先進国が定める憲法における「公共の福祉」について、産経新聞は法理論として明確に説明が出来るのか?
公共の福祉には(以下、Wikipediaから抜粋)、
1)「内在制約型(先進国における公共の福祉の概念)」
=「人権を自然不可侵の権利とみなす。国民の自由と人権を制限するのは他人の人権と本人の自主規制のみ。全体利益のためでも政治家が国民の人権を制限するのを禁止」
2)「外在制約型(北朝鮮など全体主義国家に見られる憲法人権保証規定)」
=「全体、公益、公秩序のために政治家が国民の人権を制限する法律を制定可能」
従って、akagama先生がご立腹のこれらの輩の言は、言うまでも無く「北朝鮮的医師の人権制限論者」なのだ。
こいつらは北朝鮮の回し者か?
あるいはとんでもない「無知」なのか?
あるいは気が狂っているのか?
いずれにせよ、このいずれかだ。
日本のマスコミ、言論人、評論家が全てとは言わないが、自らが無知であることを自省せず、このような余りにもバカげた理屈を垂れ流し、世論を惑わす連中は、社会の害悪でしかなく、akagama先生が言うように、「マスゴミ」と揶揄されて当然ではないか?
ふざけんじゃね〜!
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