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週末、学会に参加した際、医療事故調についてのセッションがありました。都内某病院の学会長始め、有識者の皆様のセッションでした。
終わりの方から聞いただけですが、そこでの議論は「小さく産んで、大きく育てる」、つまり、まず導入することが大事。それから理想的な形へ発展させるのだ、という論調でした。
・・・
オレ様・・・
・・・
なんがかなぁ・・・
です。
事故調導入推進派の皆様の論点は、「これを導入しないと、国民に理解を得られない」ということ。
オレ様もこの時代、そう思います。
ただし、厚労省第3次試案では、ダメなのです。
既に医師ブロガーの皆さんが、問題点は指摘し尽くしています。
このままの仕組みでは、皆が納得できる事故調査にはならず、事故調が駆け込み寺になってしまい、「怨みの連鎖」になるからです。
重要なのは、何のために事故調が必要なのか、ということ。
わかりきったことですが、それは医療事故を「個人の問題」としてではなく、「システムの問題」である、とすることです。
そしてシステムとして、次の事故を未然に防ぐことに繋げなければならないのです。
現在の第3次試案の問題は、「刑事告発に使用できるシステムである」ところであり、魔女狩りの現場として利用される危険性が高いこと。まずこの一点に尽きます。
事故調の対象として、「故意、診療録改ざん」は、もちろん処罰対象にならなければなりません。
しかし問題なのは「重度の過失」。
これを医学的に、そして司法の観点から、明確にすることは極めて専門性が高く、また一つの治療方針をとっても、個々の医師でも見解が分かれる内容も沢山あります。
にも関わらず、俎上に乗った医師への罪状を根拠づけるため、「エビデンス」や「ガイドライン」が使用されることは、間違いありません。
ここが問題であり、これを支持するのは、間違いなく「医師の代表」なのです。
医学とは、むしろ見解が分かれながら、症例が積み重ねられ、「この方法が良いのではないか?」という仮説が提唱される。
そして前向き試験が行われれ、その仮説が証明、あるいは棄却される。
このようにしてエビデンスが蓄積されていくのが、医学・医療のの正しい進歩です。
しかしエビデンスが確立した疾患は、実は差ほど多くありません。
手術中に高度な判断を迫られる状況において、例えば大野病院事件のような状況において、何が正しいのかなど、決められるようなレベルではないのです。
さらには、エビデンスという概念を創始したカナダMcMaster大学のGordon Guyattについては以前詳細に紹介しましたが、
http://blog.m3.com/ore_sama/20070710/_EBM_
彼によれば、
「1)エビデンスの医療現場での適応には、「Clinical Expertise(医師の経験・能力)」と「Patient Preference(患者の価値観)」が統合されなければならない。従って、エビデンスの適応において、医師の経験に基づく自己裁量は重要な位置を占める」
なのです。
もうお解りでしょう。
現在の事故調試案における最大の問題点は、「現場の医師の自己裁量について、思わしくない場合に、このようなエビデンスなどの「(偏った)常識」を判断基準にして結果責任を問い、さらに刑事告発までできるシステムになっていること」。
これが問題であるため、受け入れることができないなのです。
この意味から、多くの医師は、この第3次試案に反対していますし、私も全く同意見です。
しかし一方で、学会の上層部や医師会は、現状のまま受け入れる方向で議論が進んでいます。
これは、空恐ろしいことだと思います。
我々医師を背後から狙い撃ちするのは、身内のはずの「医師代表」なのかもしれません。
マスコミに吊し上げにあっている医師は、一体何を信じればいいのでしょうか?
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akagama先生、shushu先生が、まずそえ大臣のインタビューを取り上げていらっしゃいます。
shushu先生:医療審査の独り言
「憲法違反?!」
http://blog.m3.com/abc/20081024/1
「舛添さんインタービュー」
http://blog.m3.com/abc/20081024/2
akagama先生:医畜日記・楽屋篇
「いいぞ!大臣」
http://blog.m3.com/akagamablog/20081023/3
オレ様の主張する、「読売の薄っぺらな医師計画配置」=「憲法違反」と、全く同じ見解です。
そう、医師の心、インセンティブが重要なのです。
今まで、「なんだかなぁ・・・」と思っていたますぞえ大臣ですが、こんなステキな発言をする大臣は、オレ様、つい応援しちゃいます!!
是非ますぞえ大臣のインタビュー、ご一読を!
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前回の続きは、取りあえずこの次に。
今日のテレビの朝の番組は、「すわぁ、いよいよ東京でもたらい回し! 受け入れ拒否!」
もう聞き飽きましたけど・・・。
行政とマスコミに聞きたい。
「あなた方の主張は、医師偏在が医療崩壊の原因だ!!」
ではなかったの??
日本で一番医者が集まっているはずの東京で、まだ「偏在のために医師が少ない」の?
そして、こんな状況にしたのは、
医者? 医療従事者? 病院? 医師会? 医療界??
受け入れたくても、患者で一杯で医者の手が足りない・・・。受け入れたくてもベッドがない・・・。
これこそが「医療費抑制政策」、「効率至上主義」の末路だということが、まだ判らない?
ベッド稼働率、3:1看護うんぬん・・・。
そんなことで医療界を締め付けて来たために、ギリギリの運営を強いてきたために、こんな結果を招いたんだと判らない?
無理して重大な疾患・合併症を持つ妊婦を引き受けて、結果が思わしくなかったら有無も言わさず「刑事訴追」・・・。
そんな世の中だから、経験のある産婦人科医がいて、脳外科医や神経内科医がいて、看護スタッフがしっかり対応できて、そして緊急事態に対応できるベッドが空いているという「万全の体制」が取れない限り、重症な疾患を持つ妊婦は受け入れられない。
「そうじゃないと、これらの条件が全て整わないと、合併症を持つ妊婦受け入れは到底無理だ」、とする病院側の考えが判らない?
「たらい回し」の犯人にされた方が、「殺人者」と呼ばれて一生心にキズを持って生きていくより、いいもんね。
そのようにしてしまったのは、行政さんとマスコミさん、あなた方だと判らない??
今回のケース。
私が医者になった20年前だったら、そしてあの規模の病院であれば、恐らく責任感の強い産婦人科医がいて、脳外科のスタッフに至急対応依頼の連絡を取りつつ、他のベットを空けてでも、必死に対応していただろう。
必死に頑張っても助けられないかもしれない。
でも・・・。ほっとけば確実に死ぬ。
少しでも可能性があるのなら、自分は頑張る!
医者とは、90%以上は、そういうものなのです。
そのような志を、日本の医者はDNAとして先輩から受け継いで来たのです。
それを破壊したのは、
若い世代の医者と我々を分断したのは、
そして
我々の心を折ったのは、
ギリギリ瀬戸際の医療に近づかないように誘導操作したのは・・・。
そう、あなたなのですよ・・・。
行政さん!
そして、
マスコミさん!
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読売新聞が、医療改革への「提言」を載せた。
まあ、ひどいものだ。
・医師数を増やせ。
・介護を充実させよ。
・云々
はまあ良いとして、「自由選択を許したから医師不足になった!」というキャンペーンを張ろうとしている。
しかも世論操作付き。
繰り返して言うけど、
「職業選択の自由は、憲法で定められた権利なの!!」
「自由選択を許さないのは、北朝鮮他、独裁国家だけ!!」
もう少し色々なところで炎上しているかと思ったら、もうDoctor's Blogの先生方も呆れてしまっているのか、思ったより冷静である。
例えば、以下の記事。これはもう世論操作でしょう!
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20081016-OYT8T00215.htm?from=nwla
「医師不足招いた「自由選択」
(前略)
<米独では計画配置>
欧米では、医師の偏在を防ぐため、様々な規制が行われている。」
オレ様:へぇ、知らんかった・・・。
「フランスでは、国が地域や診療科ごとに必要な医師数を調査し、各病院の研修医の数を決めている。
医学生は、卒業時に国の試験を受け、成績上位の学生から順に、希望する地域や診療科に進む。心臓外科などの専門診療科で研修できるのは、毎年5500~6000人いる卒業生の約半分だ。希望通りの分野や地域に進める学生は1000人程度。中でも放射線科などは狭き門だ。
研修医になる段階で定数が決められ、診療科の偏在は、ある程度なくすことができる。」
オレ様:これはアメリカでもあんまり変わらんわな・・・。
「ただ、研修が終われば働く病院を自由に選ぶことができる。パリや南仏などの病院は就職先として人気が高く、地域的な偏りは避けられない。パリ第5大学のパトリック・ベルシュ医学部長は「地域ごとにも、医師を強制的に配置する必要がある」と強調する。」
オレ様:ん? なんだ、あんまり実効性のない研修医のことか!
「地域ごとに、開業医の計画配置を実施しているのがドイツだ。
1993年、州ごとに人口当たりの医師定数を設けた。定員の110%を超える地域では、保険診療を行う保険医として開業することはできない。東京医科歯科大の岡嶋道夫名誉教授は「開業医の定員制は、医師の偏在を防ぐ一定の効果をもたらしている」と言う。」
オレ様:ほう?「一定の効果」ってどんな効果なんだろう? どうやって定量化してるのかな??
「ドイツ保険医協会のローランド・シュタール広報担当部長(40)は「93年以降、定数を変えておらず、旧東独地域では医師が足りない。『村』単位まで適正な医師数を出すよう、改定作業を進めている」と話す。」
オレ様:ん? なんだ、まだ試行錯誤か?? じゃあ、どうして「効果が出ている」って判断したんだ??
結局、少なくともヨーロッパでは「計画配置」はまだまだ完成していないじゃん!!
じゃ、アメリカは??・・・
「米国では、医療団体や市民らでつくる協議会が、心臓外科、脳外科など24の分野について、専門医になるための研修を行う病院を選定する。研修医1人当たりの症例実績が十分ある病院が対象で、募集枠の人数も実績に応じて決まる。この結果、特定の診療科や地域に医師が偏ることを防止できる。
例えば脳外科専門医は、米国は約3000人と、人口当たりの医師数で日本の約5分の1に制限されている。このため、一人の医師がこなす手術件数は、日本の医師の5倍に上り、医師の技量も向上する。」
オレ様:・・・あぁ〜・・・。「神の手」なんて言われている福島大先生がつい口走ったことを、そのままよく吟味もせずに取り上げて・・・。
しかもまた研修医の話・・・。
そもそも、この文章からどうして「この結果、特定の診療科や地域に医師が偏ることを防止できる。」と結論出来るのか、よく分からん。
オレ様の頭が悪いのか??
オレ様には読解力が無いのか??
皆さん、どう思いますか??
次回、もう少し飽きましたが、アメリカと日本の違いをもう一度検証します。
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akagama先生のブログに、大変興味深い記事があった。
「医師の人権」
以下、その抜粋。
その1:(産経新聞)
「効き目のある対策を忘れていないだろうか。それは医師法と医療法による医師規制である。たとえば、開業条件として数年間の地方勤務を医師に義務付けたり、医師が自分の診療科を自由に名乗れる自由標榜制に制限を加えて一部の診療科への集中を防いだりする。」
その2:(医師で作家の久坂部羊大先生)。
「すべては医師の自由を認め過ぎたせいだ。診療科選択の自由、病院開業の自由。それを放置して医師の数だけ増やしても無駄な医療が増えるばかりだ(出典不詳)」
・ ・・・・
よくも、まあ、こんなに傲慢な発言が出来るものだ。
あきれかえってものが言えない。
「医師法と医療法による医師規制」だと??
こんなもので医師を規制するのであれば、これらの法律は明らかに違憲ではないか?
産経新聞は、日本国憲法第22条第1項を知っているのか?
「日本国憲法第22条第1項:何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
さて、では医師が自らの自由意志で偏在したり、診療科を自由に選択することが、「憲法で定めるところの公共の福祉に反するのか?」ということが論点だ。
先進国が定める憲法における「公共の福祉」について、産経新聞は法理論として明確に説明が出来るのか?
公共の福祉には(以下、Wikipediaから抜粋)、
1)「内在制約型(先進国における公共の福祉の概念)」
=「人権を自然不可侵の権利とみなす。国民の自由と人権を制限するのは他人の人権と本人の自主規制のみ。全体利益のためでも政治家が国民の人権を制限するのを禁止」
2)「外在制約型(北朝鮮など全体主義国家に見られる憲法人権保証規定)」
=「全体、公益、公秩序のために政治家が国民の人権を制限する法律を制定可能」
従って、akagama先生がご立腹のこれらの輩の言は、言うまでも無く「北朝鮮的医師の人権制限論者」なのだ。
こいつらは北朝鮮の回し者か?
あるいはとんでもない「無知」なのか?
あるいは気が狂っているのか?
いずれにせよ、このいずれかだ。
日本のマスコミ、言論人、評論家が全てとは言わないが、自らが無知であることを自省せず、このような余りにもバカげた理屈を垂れ流し、世論を惑わす連中は、社会の害悪でしかなく、akagama先生が言うように、「マスゴミ」と揶揄されて当然ではないか?
ふざけんじゃね〜!
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