厚生労働省は、後期高齢者医療制度に関連する診療報酬上の点数について、廃止を含む見直しの検討に入った。昨年度に実施された診療報酬改定では、75歳以上の高齢者を想定した「後期高齢者診療料」などが制度発足に合わせて新設された。しかし、「年齢による差別だ」「必要な医療を受けられなくなる」などの批判があるため、制度自体の廃止に先立ち、点数の廃止や患者の年齢を区分する仕組みの見直しを行うことにした。
11月16日に開かれた社会保障審議会(社保審)医療保険部会で同省が提案した。
後期高齢者医療制度の創設と同じ時期に実施された前回の報酬改定では、社保審の特別部会が2007年10月に取りまとめた「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子」を踏まえ、後期高齢者診療料(月1回600点)などの点数が新設された。厚労省によると、75歳以上を想定した点数は現在17項目あり、今後は、これらのうち十分な効果が認められない点数の廃止や、点数の算定要件に組み込んでいる年齢区分の見直しを検討する。
厚労省側は16日の部会で、「(「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子」の)方向性が間違っているとは思わない」と述べる一方、「年齢で区切らず、若い方でも評価すべき項目もあったのではないか」などと指摘。今後は、診療報酬の配分を決める中央社会保険医療協議会(中医協)でも議論すると説明した。
同省によると、後期高齢者診療料は、患者本人が選んだ担当医による継続的な関与を促すことが狙いだが、「年齢による差別だ」との批判が相次いだほか、中医協による調査では点数の活用自体が進んでいないことも明らかになっている。
また、「後期高齢者終末期相談支援料」は、回復が見込めない患者への終末期の診療方針を医師や看護師らが話し合い、その内容を文書にして提供した場合に200点を算定できる仕組みだが、終末期の患者に診療方針の選択を迫ることで、「それ以外の必要な医療を受けられなくなりかねない」と批判を浴び、新設からわずか3か月で「一時凍結」になった。
「後期高齢者医療制度」存続の是非を考える上で、後期高齢者診療料の廃止は、当たり前の話なのです。
75歳という年齢差別以外に、この医療制度の持つ問題点のもうひとつは、医療費の上昇に合わせて、保険料も自動的に値上がりして行く事です。
しかも、広域連合の名の元に地域間(実際は、都道府県単位か)で保険料に差をつけ、「保険料を上げたくないのなら、医療費を上げるな、受診を控えろ」と医療費削減競争に誘導させるものなのです。
大局的に見ると、「高齢者は、あまり、医療機関に受診せず、ほどほどの医療を受けて終末を迎えてください」という思考が基礎になっていました。
それを裏付けていたのが、直ちに廃止された「後期高齢者終末期相談支援料」だったのです。
これは、充分な診療をする前に「終末を予想して、その時点の治療方針の決定を、医師や看護師にやらせるもの」でした。
生命と健康に責任を持つ医師に、充分な治療をする前に、「死にぎわ」のあり方を決めさせるのですから、あまりにも露骨な制度でした。
さて、いくら後期高齢者診療料だけを廃止しても、この制度の根幹は温存されたままです。
長妻厚労相は、2~4年後までに、新しい老人保健制度を作り、医療保険の地域一本化と合流させることを主張しています。
しかし、保険の一本化は、彼が言うほど簡単にはいきそうもありません。
であれば・・・・・先ずは、現在苦しみの元となっている後期高齢者医療制度をまずは廃止して、以前の老人保険法に戻すべきではないでしょうか。
「制度を廃止するだけで、2年間もかかる」や「一度設けた広域連合を廃止できない」などは、制度の廃止を先延ばしする「口実」のように思えてなりません。
今、求められているのは、後期高齢者医療制度の診療料のみならず制度そのものを廃止し、一度もとの老人保健制度の戻しながら、同時に新しい、「保険の一元化」も含め、よりよい制度の確立へ向かう事ではないでしょうか。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |