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介護認定基準、半年で再修正へ 軽く判定される傾向受け

2009729日 朝日新聞)

介護保険サービスをどれだけ受けられるかを決める「要介護認定」の基準が、大幅に修正されることになった。基準は4月に改定されたばかりだが、必要なサービスを受けられない人が増え、厚生労働省は見直すことを決めた。修正により、4月の改定で抑えられたサービス利用が以前のレベルまで戻る見通しだ。10月からの実施を目指す。

  4月改定の影響を調べるため、厚労省が全国1489自治体の4月、5月の要介護認定の状況について調査。新基準で認定を受けた約28万人のうち、介護の必要なしとして「非該当」と認定され、介護サービスを受けられない人の割合は2.4%で、前年同期(0.9%)の2倍以上だ。  非該当と、軽度(要支援1.2、要介護1)と認定された人を合わせた割合は全体の53.6%と、前年同期より4.1ポイント増えた。中・重度(要介護2~5)の人が、基準改定後は軽く判定される傾向がうかがえる。

  修正案は、調査項目の74項目のうち43項目を修正する。例えば、座った状態をどれだけ保てるかで身体状態をチェックするが、旧基準は「10分程度」だったが、新基準は「1分程度」に短縮。修正案では「10分程度」に戻す。

  要介護度が軽くなると、受けられるサービスが減る。例えば、要介護3が2になると30分以上1時間未満の訪問介護の利用が、半分程度に減る計算だ。

  修正案でシミュレーションしたところ、ほぼ4月改定前の状況に戻ったという。  「軽く判定される」という批判を受け、4月の基準改定後、以前からの利用者に対しては、従来の要介護度にできる経過措置が取られた。しかし、新規に要介護認定を受ける人はその対象外。10月以降の更新時期まで、利用できるサービスは現在のままだ。

  旧基準は、利用者の身体状況を調べる担当者の主観に左右されやすいと指摘されたことから、厚労省は改定を検討。改定前に、内容を自治体に示したところ、「軽く判定され、介護サービスを使えなくなる人が出る」と懸念の声があがった。ケアマネジャーらは改定延期を求めたが、4月改定を前提に自治体が担当者の研修や介護保険のシステム切り替えを進めていたため、予定通り実施された。

  基準を再び見直すにあたって自治体は、改めて担当者の研修をしなければならない。半年たらずの間に基準が2度変わることになり、現場での混乱が予想される。

 厚労省はこれまで、「基準改定の影響で要介護度が軽くなる」という指摘に否定的だった。しかし、今回の調査結果を受けて、今後、利用者が必要なサービスを受けられるよう大幅な修正を決めた。(中村靖三郎)

 

今回、厚労省から「新介護認定基準」の見直しが提起されてきました。

これまで、何度も指摘してきた「新認定基準」の様々な内容的矛盾や、決定過程の「官僚的強引さ」が一定考慮されたかのようです。

しかし、昨年度の急ぎに急いだ?「新認定基準モデル事業」や、三菱UFJなど民間にゆだねた説明行事の軽薄さについて、どこまで「反省」したいるのかに疑問が残ります。

今回、『指摘』された項目以外でも、矛盾する項目が数多くあります。

また、一次判定における「介護内容を時間に置き換える」方式では、介護要求内容が適切に反映されていないことが少なくありません。 

さらに、介護には密接な「地域的特性」を無視した「介護認定の均質化」も今回の介護現場での矛盾を深めたのかもしれません。

例えば、私の住む北国と、年中降雪とは無縁な地域とは、介護内容に違いがあって当然なのです。

それを無視してまさに「机上の空論」で「均一化」を推し進めている厚労省の罪は軽くはありません。

今回の「処置」が、総選挙を目前に控えて「介護保険制度」の矛盾を少しでも和らげ、風前の灯火になった自公政権の延命策ではないかと言えなくもありません。

このような全く不備であった「新介護認定制度」は、潔く撤回して、まず以前の「認定制度基準」に戻すことが第一です。

そして、現行のように、行政の指示で前もって「介護等級」を決定するのではなく、介護現場でケアマネージャーなど介護の専門家と利用者が必要な介護内容を決定して、それを保障するのが本来の介護保険制度の姿ではないでしょうか。     

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