医師の当直勤務は「時間外労働」、割増賃金支払い命じる判決
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、県を相手取り、夜間や休日の当直などは時間外労働に当たり、手当支給だけで賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、2004、05年分の時間外割増賃金計約9200万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直時間に分娩(ぶんべん)や新生児の治療など通常業務を行っており、割増賃金が不要な勤務とは到底いえない」として、県に対し、労働基準法上の請求期限の時効分を除く、当直分の割増賃金として、それぞれ736万円と802万円の支払いを命じた。
通常勤務並みという医師の当直勤務を時間外労働と認めた初の判断。産科医の過重労働が問題となる中、全国の病院運営に影響を与えそうだ。また、坂倉裁判長は、緊急時に備えて医師が自宅で待機する「宅直」については「医師間の自主的な取り決めで病院の内規にもなかった」として、割増賃金を認めなかった。
奈良地裁から「医師の宿直業務」に関して画期的な判決がありました。
それは、宿日直業務に対して、「手当て」ではなく「時間外割り増し賃金」を支払うべきということです。
特に救急部門や産科など、またそれ以外にも多くの実際の宿日直は、ほとんど睡眠も取れずに翌日の日常診療に入るのが通例です。
まさに、36時間~48時間連続勤務が放置されているは、すでに知られているところです。
たとえば、看護業務や病院管理業務では、宿日直の前後に休暇をとるのが当然の権利として適応されているのにです。
医師だけは、明けもなし代休もなしで働き続けているのが実態です。
その結果、多くの医師が多忙な医療現場から離れ、わが国の医療崩壊を加速させる原因を作り出しました。
そして、不幸にも少なからぬ医師が「過労自殺」にまで追い込まれました。
そうした中での今回の判決です!!厚労省も今回の判例を誠実に受け入れて、勤務医に対する労働改善に取り組むべきです。
まさに、国民のための医療確立のためにです!!
そのためには、医師不足解消政策をさらに推進させること、また、医師たちがそんなに激務をこなさなくても病院経営が安定できるだけの「診療報酬」を保証するなどが必要ではないでしょうか。
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