要介護認定の更新の前後で認定結果が異なる場合、希望すれば更新前の認定区分を継続できる「経過措置」について、厚生労働省は4月17日付で、都道府県知事あてに通知を行った。「経過措置」は、13日に初会合を開いた「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の検証結果が出るまでの間、適用される。
通知では、認定更新者の希望を聞く「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」が示された。市町村はこれにより、更新以前の要介護・要支援認定の状態を希望するかどうかの意思を確認する。
調書では、従来の要介護認定の継続を希望する場合、▽軽度になった場合、従来の要介護度に戻す▽重度になった場合、従来の要介護度に戻す▽重度になっても軽度になっても、従来の要介護度に戻す-から一つを選ぶ。
調書に基づいて、認定審査会は従来の要介護認定状態区分に沿った審査・判定を行うこととされている
であれば・・・・・今回の認定方式の変更は、ひとまず撤回してそれまでの方式に戻すのが順当ではないでしょうか。
当初から指摘しているように、「介護保険制度の適正化」の名のもとに始められた認定方式の変更は、国民介護費用削減を最大の目的にしていました。
また、その決定過程も恣意的・官僚的に進められ、現場の調査員や認定審査委員はもとより、介護を受ける主体である国民から目隠しの形でした。
また、その内容たるや、おおよそ高齢者の日常生活の実態を正確に反映されているものではありませんでした。
あとで、変更されていますが、寝たきりの人を「自立」と判定することは、考えられないことでした。
実施開始の4月に入ってもまったく機能しない制度は、いったん凍結し、議論を最初の段階の戻すべきなのです。
しかし、今回の問題点は、介護等級の不当さだけにあるのではなく、厚労省が主導するコンピューターによる一次判定を絶対化させ、審査委員会による二次判定を骨抜きにしょうとしていること見逃すことができません。
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