2009年度からの介護報酬が26日、決定した。厚生労働省の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)が、諮問どおり答申した。
介護職員の待遇改善のため、全体で3・0%引き上げたのが特色で、プラス改定は2000年の制度発足以来、初めて。報酬増により人材確保を図るとともに、医療との連携強化や認知症介護の充実など、介護の質の向上も目指す。
介護サービスの公定価格にあたる介護報酬は、原則3年に一度改定される。03年度はマイナス2・3%、06年度は同2・4%だったが、今回は3・0%増額した。プラス改定で事業者は収入増になるが、費用の1割を負担する利用者は負担増となる。
改定では、夜勤や認知症介護など負担が大きい業務について、人員を多く配置した事業所の報酬を手厚くしたほか、国家資格である介護福祉士や常勤職員の割合が高い事業所の報酬を引き上げた。特別養護老人ホームの場合、介護職員全体に占める介護福祉士の割合が50%以上あれば、入居者1人当たり1日120円が加算される。
また、都市部の介護事業所の人件費が高く、経営を圧迫していることから、東京23区内の事業所に支払われる報酬単価をおおむね現行より引き上げた。
医療との連携強化のため、ケアマネジャーが利用者の退院時に医療機関と情報交換を行った場合、月6000円(30日超の入院)が加算される。認知症については、一定の経験を持ち、専門研修を終えた職員が施設などで介護した場合、加算するとした。
報酬引き上げで、介護サービスの利用者が払う自己負担額は多くの場合、増額となる。厚労省の試算では、訪問介護を毎日利用し、現在の自己負担額が月1万1496円の人の場合、負担額は1万2573円になる。
また、報酬アップによる保険料の上昇を抑えるために、税金を投入する。 介護報酬 介護保険制度で提供される介護サービスの公定価格。報酬額の9割を保険料と税、残り1割を利用者が負担し、サービス提供事業者に支払われる。特別養護老人ホームなどサービスの種類ごとに決められ、「単位」で表示される。1単位は原則10円。(2008年12月27日 読売新聞)================================
介護報酬に対する社会保障審議会の答申が明らかになりました。
これまで、2000年度に、介護保険制度が創設されて以来、合計4.7%の介護報酬引き下げがありました。それからすると、今回の3%引き上げでは、充分とはいえません。
その内容を見ると基本である介護報酬そのものの引き上げではなく、一定の条件を満たした事業所への「加算」での対応なのです。
これでは、今日、問題となっている介護施設での職員待遇の改善に結びつくのかは不透明のままです。
また、介護報酬の値上で利用者負担も増加します。
これでは、低所得者の介護保険利用が制限されてきますので利用料の減免制度をさらに充実させる必要があります。
更に、利用限度額の上限が引き上げられないと、これまで利用してきたサービスが限度額を超えて、全額自己負担となる可能性もあります。
従って、利用限度額の引き上げも喫緊の課題となります。
一方で、厚労省は来年4月から簡略化の名目で強行しょうとしている介護等級の認定作業の「改悪」へも充分な監視が必要です。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (94)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
コメント
コメントはまだありません。
コメントを書く