小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、最大で月8回に及ぶ当直勤務をこなすなど過重な業務が原因として、遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は、民事訴訟で東京地裁が否定した「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めたものの、「病院側が(中原さんの心身の変調を)具体的に予見することはできなかった」として、原告側の訴えを棄却した。(山田利和・尾崎文壽)
判決は、中原さんが1999年3月に月8回、週当たり2回の割合で当直を担当し、翌4月には、6回の当直のうち、当直を挟んで通常勤務や半日勤務を行う連続勤務が4回あったことを挙げ、「3月と4月の勤務は過重で、著しい身体的心理的負荷を与えたというべき」などとして、中原さんの業務の過重性を認めた。
また、中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の小児科の部長が退職したのを受け、中原さんが部長代行になった直後の同年3、4月ごろ、常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面したことについて、「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」と指摘した。
これらを踏まえ、「主として、99年3月以降の過重な勤務、加えて、常勤医の減少などによって大きな心理的負荷を受け、これらを原因とした睡眠障害または睡眠不足の増悪とも相まって、うつ病を発症したというべき」などとして、過重な業務とうつ病との因果関係を明確に認めた。
一方、「安全配慮義務」については、過労で自殺した社員の遺族が電通の責任を求めて提訴した「電通事件」で、最高裁が2000年3月24日に出した「使用者は、雇用する労働者に従事させる業務を定めて管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」などとした判決を引用。
あまりにも不当な判決が東京高裁から出されました。 今日までの遺族の方々のご努力に敬意を表します。
「鬱病と過重な業務」の因果関係は、労災認定という形で、あの国と厚労省が認めたところです。
しかし、勤務先の立正佼成会附属佼成病院には、「具体的に予見することができなかった」と「安全配慮義務違反」について不問としたのです。
これは、まったく不当な判決です。中原先生の職場は、人の命や健康を一番大切にすべき「病院」です。
その病院のなかで、今回の事態が発生したのです。
こういう事態への「誠実な結果責任」を病院側が果たすのは当然ではないでしょうか。
当時の小児科での経営責任や医師不足を招いていたのは、中原先生ではなく、病院としての経営・運営上の問題なのですから!!
中原先生が「労災死」に至るまで、それを予見し、適切な対応ができず、予防できなかったことに対して、病院自らの責任と力不足を誠実に認めることを判決の中で求めるべきだったと思います。
今回の判決を拡大解釈してゆくと、労災は認められても、それを起こして企業の責任は、不問に付される可能性があると言うことです。
これは、何という企業に甘く、従業員には冷たい判決なのでしょうか ・・・・・
立正佼成会附属佼成病院にとっては、今回の責任を誠実に果たして初めて、医療環境の改善を願う多くの国民から本当の信頼が寄せられると思います。
とはいえ、どんな形になっても、これからも医師の労働条件の改善のために努力したいものです。
それが、イコール患者さんのためにもなることは、今回の東京での「妊婦死亡事件」が示しているのですから・・・・。
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