福島・大野病院医療事故:あす判決 医師の裁量、どう判断
◇04年、帝王切開中に妊婦死亡
福島県立大野病院(大熊町)で04年、帝王切開手術を受けていた女性(当時29歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた同病院の産婦人科医、加藤克彦被告(40)=休職中=の判決が20日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で言い渡される。
手術中の判断を巡り医師が逮捕・起訴された異例のケースで、全国の医療関係者が「医師の裁量に捜査機関が介入している」と反発する中、司法の判断が注目される。【松本惇】
加藤医師は04年12月17日、帝王切開手術中、はがせば大量出血するおそれのある「癒着胎盤」と認識しながら子宮摘出手術などに移行せず、クーパー(手術用はさみ)で胎盤を剥離(はくり)して女性を失血死させ、医師法が規定する警察署への異状死体の届け出をしなかったとして起訴された。
検察側は「基礎的な知見による基本的な注意義務に著しく違反し悪質」と禁固1年、罰金10万円を求刑。弁護側は「施術に過誤はなく、臨床医学の水準に即して可能な限りの医療を尽くした」と無罪を主張している。
女性は発生率0・01%とされる極めて症例の少ない癒着胎盤だったが、「胎盤剥離を中止し子宮摘出手術等に移行すべきだったか」が最大の争点。
「福島大野病院事件」の判決がいよいよ明日、福島地方裁判所で判決が言い渡させます。
医療現場の実際を全く無視して、手術執刀医師を逮捕・拘留した警察当局の「強権姿勢」には、医療従事者からの反対はもとより、多くの国民からも疑問の声が出されていました。
「医療事故」における責任医師の逮捕に前例を公認すると、検察当局の「事故」への対応が刑事責任追及のみが肥大化され、医療界に大変否定的な影響が出てきます。
その最たるものが「萎縮診療」の広がりではないでしょうか。
標準的な医療行為であっても、何かの原因で「事故」が発生すると、直ちに医師の刑事責任が追求されることから、「可能な医療」にも関わりを持つのを避ける傾向が出てくることは、明らかです。
それでは、「助かる患者さんでも医療の対象から外されてしまう」ことになるのです。
こういうことは、結局は患者さんへの医療を制限することになり、患者さんの不利益になるのではないでしょうか。
これまで「全国医師連盟」が中心になり、広範な取り組みを展開してきました。
明日の判決は、これからの日本の医学と医療に大変影響の及ぼす内容であります。
是非、加藤克彦先生への無罪判決が出されることを心から願っています。
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コメント
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各先生方の事件の詳しい説明を読ませていただき、尽力されて逮捕された加藤先生の無念を思います。
必ず無罪になられることとおもいますが、今後は司法の医療事故介入に対する規制が、早急に明文化されますように。
K先生の無罪を信じてます。
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