(2008年8月13日朝日新聞)
障害者自立支援法が定めるサービス利用料の原則1割自己負担は憲法や障害者基本法に反するとして、東京、埼玉、大阪、兵庫の計11人が13日までに、負担の免除を求めて各知事と神戸市長に行政不服審査を申し立てた。
7月には東京、埼玉、大阪、滋賀、京都、広島の17人が申し立てており、1割負担の撤廃を求める「障害者自立支援法訴訟」を視野に入れた不服審査請求は計28人となった。
神戸市北区の吉田淳治さん(67)は13日、兵庫県と市に不服審査を申し立てた。全盲のため食事や掃除などの家事援助と外出時の移動支援のサービスを受け、1カ月に計6千円の利用料を払っている。妻しず子さん(71)も全盲で、移動支援サービスに月3千円を払っており、13日、市に不服審査を申し立てた。
「障害者自立支援法」が強行されて以来、社会参加されている障害者とその家族の方々の大変さは、日を追って増してきています。
特に、原油高・物価高は進行する中では、その経済的困難への影響には、せっぱ詰まってくる状況が耳にはいてきます。
「後期高齢者医療制度」の強行など「医療と福祉切り捨て路線」をひた走る、自公福田政権が社会の中でもっとも弱い立場に行かれている人々にどのような態度をとるのかが、今度の裁判で問われているのではないでしょうか。
より困難な状況に置かれている障害者から、「利用料」を徴収することを許せば、これが単に「お金」のことに止まらず、「社会の中での守られるべき障害者の位置づけや理念」を揺るがせることに通じる危険性があります。
戦後の歴史の中で培われてきた障害者をめぐる社会福祉・社会保障の成果を後退させず、さらに前に進めるためにもこの訴訟が勝利することを心から願っています。
同時に、福田内閣と厚労省は、「サービス利用料の原則1割自己負担」を直ちに撤回・中止すべきです。
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