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 コンビニで風邪薬・鎮痛剤の販売可能に 厚労省

 

 厚生労働省は2009年度から、コンビニエンスストアなどでも風邪薬や鎮痛剤を一定の条件で販売できるようにする。改正薬事法の省令を整備し、来年4月の施行を目指す。インターネットやカタログを使ったビタミン剤の販売も解禁する。医薬品の効き目や副作用の強さが一目でわかるように、製薬会社には3段階の区分で表示することも義務づける。消費者にとっては医薬品の購入が便利になり、安全性の評価もしやすくなりそうだ。

  医薬品の情報提供を拡充する改正薬事法は06年に国会で成立した。小泉純一郎元首相の規制改革の一環で、医薬品の利便性や安全性を高めるのが狙いだ。ただ表示や陳列の仕方といった具体的な運用方法が決まっておらず、厚労省はその細目を定める省令づくりを急いでいる。(日経新聞)

 

コンビニやスーパーで風邪薬・鎮痛剤の販売が可能となれば、少なくとも薬剤師からのチェックや説明はなくても済むようになります。

 

今回から講習を経た「管理販売員」を設けて、自由販売となるのです。一見、消費者にとって便利になるようですが、いくつかの重大な問題が内在しています。

1)           薬を購入する事自体を「自己責任」と言い張るにしても、薬につきものの副作用についての責任も不明確になり、これも自己責任とされてしまう可能性があります。しかも、販売される薬は、これまでの一般薬よりの数段薬効の強いものなのです。

2)           また、本来病院へ行くべき疾患を「買い薬」で済ませ、重大な病気を見逃し、手遅れになる可能性も否定できません。これで犠牲となるのは、売薬に手をつけた患者・国民なのです。

3)           これは、国民に対して、「軽い病気は、まずコンビニの薬、それで治らなかったら病院へ」と明らかな受診抑制を進めていることです。

4)           そして、利益を得るのは、薬を製造販売する製薬会社となるのです。

5)           また、こうしたことは、将来の「軽症疾患の保険外し」につながる危険性もあります。

以上の様に、今回のコンビニ販売は、「医療費削減政策」「国民皆保険崩し」「混合診療の解禁」などと同一もののとして、監視してゆく必要があるのではないでしょうか。

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