自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループのメンバーらが国を相手取り、派遣が憲法違反だとの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。
青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、1審・名古屋地裁判決と同様、違憲確認や派遣差し止めの訴えは不適法などとして原告側控訴を棄却したが、航空自衛隊の活動について「戦闘地域であるバグダッドへ多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国の武力行使と一体化した行動。イラク復興支援特別措置法と憲法9条に違反する」と述べ、違憲判断を示した。
自衛隊のイラク派遣をめぐっては、全国11地裁で同様の訴訟が起こされているが、派遣を違憲とした司法判断は初めて。原告側は判決後の記者会見で上告しない方針を明らかにした。勝訴した国側は上告できないため、今回の名古屋高裁判決が確定する見通しだ。
訴えていたのは、自衛隊イラク派兵差止訴訟の会(池住義憲代表)のメンバーと、天木直人・元レバノン大使の計1122人。原告側は「イラク派遣は憲法9条に違反するほか、憲法前文に掲げられた平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」などと主張し、派遣の差し止めと違憲確認、損害賠償を求めていた。
判決はまず、憲法9条の政府解釈について、「自衛隊の海外活動で他国の武力行使と一体となるような行為は禁じている」とし、イラク特措法も自衛隊の活動を「非戦闘地域」に限定していると指摘。その上で、判決は首都バグダッドを「多数の犠牲者を続出させており、イラク特措法のいう『戦闘地域』にあたる」と認定し、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸する行為については、「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と結論づけた。
平和的生存権については「憲法上の法的権利として認められるべきで、これを根拠に裁判所に損害賠償請求などの救済を求めることができる場合がある」との判断を示した。その上で、「確認の利益を欠く」などとして違憲確認や派遣差し止めの請求を不適法と判断。損害賠償請求についても「派遣によって原告らの平和的生存権が侵害されたとはいえない」と退けた。
防衛省の増田好平次官は17日の定例記者会見で、「違憲とされたことは大変遺憾。活動は憲法の範囲内で適正なものと考えている」と述べた。
昨日の名古屋高等裁判所にて、航空自衛隊のイラク派兵に対して、憲法違反の判決の出たことは、憲法をめぐる幾多の裁判のなかでも歴史的なものではないでしょうか。
政府は、「イラク特租法」を強行して自衛隊をイラクへ派遣しました。その時、憲法第9条を論拠に多くの国民から反対されたのも当然でした。9条は、海外派兵や武力行使を禁じているのですから・・・・。
しかし、当時の小泉首相は、「自衛隊のいるところが非戦闘地域だ」なる、理屈にもならない「迷言」を叫んで、ブッシュアメリカの言いなりに自衛隊をイラクへ送り込みました。
その後、札幌を始め、全国11ヶ所で、「イラク自衛隊派遣差し止め訴訟」(通称、イラク裁判)が展開されていました。 それらのすべては、地方裁判所の1審段階で「棄却」となっていましたが、高等裁判所への上告の中で、まず、名古屋高裁で「違憲判決」が出されたのです。
5月からは、全国の先陣をきって裁判を起こしてきた札幌で、高裁での審議が開始されます。
ここで、被告である「国」への要望です。
第1に、今回の高裁判決を真摯に受け止めて、イラクから航空自衛隊を直ちに帰国させることです。
第2に、今回の違憲判決に恐れをなして、札幌高裁に圧力なんかかけないでほしいことです。 そして、
第3に、地裁段階でも行ってきた「法廷内での沈黙」をあらため、高裁では、原告の主張を無視せず、かみ合った論戦を展開すべきです。
ともあれ、今回の「名古屋・イラク違憲判決」は、憲法9条をめぐる歴史的な判決であることはいうまでもありません。
これを力に、憲法遵守の取り組みの進むことを心から願ってやみません。
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