例外として既に混合診療を認めている先進医療や新薬の適用範囲の拡大に着実に取り組むことで、対応する。
公的健康保険が使える保険診療と自己負担の自由診療(保険外診療)を併用する
「混合診療」は現在、原則禁止されている。そのため、保険診療と保険外の薬剤、医療技術を受診した場合、原則三割負担の保険診療にも保険適用を認めず、全額自己負担となり、改善を求める声が上がっていた。
「混合診療」解禁をめぐり、原則反対の厚労省が原則解禁の規制改革会議にまた一歩妥協しました。
「全面解禁」を第二次答申に盛り込まないのは当たり前のことです。
問題なのは、07年度中に薬事法の承認を必要とした厚労省通達の撤回を約束したことです。
これにより、薬事法で承認されていない医療機器や医薬品を用いた医療技術でも「混合診療」の名の下に実施されることになりました。
これまで「混合診療」の問題点は、世界に冠たる日本の国民皆保険制度を崩壊に導くこと、国民医療の中に貧富の差を持ち込むものであることなど、今まで、多くの人々から指摘されています。
しかし、今回の「薬事法承認、必要なし」は、医療の「質」や安全性の観点から大きな禍根を残すことになります。
万が一、薬剤の副作用などがでても、「混合診療を望んだ患者の自己責任」が持ち出される可能性があります。
また、そうした国民が受ける医療上の不利益に対して、厚労省がその責任を放棄することになりかねません。
こうした実質的な「混合診療の解禁」にも医療従事者や国民の側からの「監視」が大切です。
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