厚生労働省は2年に1度見直す診療報酬の個別項目について、08年度の改定方針をまとめた。 勤務医の過酷な状況が進む中、効果は限定的ではあるが、初めて診療報酬面で本格的な医師不足対策に乗り出す。大病院に詳細な領収書の発行を義務付けるなど、医療を受ける側を重視している点も特徴だ。かつて診療報酬改定は、医師ら医療を提供する側だけの関心事だった。 しかし、医療費の自己負担が3割となった03年度以降、報酬を手厚く配分する分野は患者の負担増に直結するようになっており、今や私たちの暮らしと切り離せない政策に変わっている。【吉田啓志】 ■勤務医の負担軽減策 厚労省は、地域の診療所が夜開いていないために夜間の急患が大病院に押しかけ、勤務医が疲弊していると判断。午後6~8時に診療をする診療所の報酬を手厚くし、開業医に時間外診療を促す。夜の患者を診療所に誘導するのが狙いだ。代わりに診療所の初・再診料は引き下げる。 医師不足が顕著な産科では、リスクの高い妊産婦の診療への報酬を厚くする。また、医師を事務作業から解放するために事務職員を配置すれば、報酬を上乗せする。 ■心の問題への対応 自殺予防の観点から、うつ病など精神障害を疑われる患者を診た内科医らが、患者の同意を取り付けて精神科医に紹介をすれば、報酬を加算する。精神科医が自殺未遂者の外傷を診る救急医療をした時にも上乗せする。精神障害のある20歳未満の患者への治療は時間を要するため、診察が一定時間を超えたケースなどへの加算措置を設ける。 ■後発医薬品の普及 処方せんには「後発医薬品への変更可」と記された医師の署名欄があり、ここに医師の署名がない限り、薬剤師は新薬を出さないといけない。そこでこの欄を「後発医薬品への変更不可」へと変え、署名がなければ、医師が新薬を処方するよう求めていても薬剤師は後発薬を出せるようにする。医師の指定銘柄の後発薬が在庫にない場合、患者の同意があれば、薬剤師は医師に相談せずに別銘柄の後発薬を調剤できるようにする。 |
その前に、08年度の『診療報酬』改定が、ゼロ~マイナス改定に傾きかけていることが一番大きな問題です。日本医師会の要求する5.7%には、程遠い状況です。
08年度の社会保障費の削減が決定され、その枠の中でいろいろこねくり回されているに過ぎないのではないでしょうか。
「勤務医不足対策」「開業医の時間外診療の優遇」の陰で、開業の初診・再診料の値上げが待っています。
そもそも、国民医療費の中での公費負担を増額しなければ、「医師不足」や「公立病院の赤字倒産=再編」などによる医療崩壊に歯止めがかかりません。
「医療費削減計画」を改めることが大前提なのです。そして、その上に立っての諸医療政策が発展してくるのではないでしょうか。
政府・厚労省のやり方では、当面の手繕いはできても長い目で見ると地域で起きている「医療崩壊」を加速しているだけだと思います。
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