厚生労働省が示した提案に対し、日本医師会が猛反発している。10月17日の中医協に「論点」として提示した厚労省の新たな後発品の使用促進策は、処方医が後発品銘柄を指定した場合も、薬剤師は医師に疑義照会することなく、別銘柄の後発品に切り替えて調剤可能とするもの。
患者への説明と同意が大前提となるが、この場合、銘柄変更の理由についてインフォームドコンセントをとるのは医師ではなく薬剤師である。
医師会は「処方権侵害」を理由に拒否反応を示すが、厚労省は、「医師が銘柄変更を認めない場合は、処方せんにその旨を記載できる」などと新たなルールが処方権侵害に当らない理由を説明している。だが、厚労省の問題意識の根底にあるのは、医師の職能などではない。
提案には、後発品には存在しない剤型の先発品を医師が処方した場合、薬剤師が後発品に切り替えることも認めてはどうか、という内容も盛り込まれている。ここで厚労省が念頭に置いているのは薬局在庫の問題だ。
例えば、慢性疾患の代表格である高血圧の場合、まだ後発品が存在しないARBをはじめ、カルシウム拮抗剤、ACE阻害剤など薬物治療の選択肢の幅は広い。これらにそれぞれの銘柄の複数規格、口腔内崩壊錠など先発メーカーの特許期間中の剤型もあり、さらに後発品の複数銘柄が加わるとなると、すべての製品を取り揃えることができる薬局など皆無に等しい。そこで、在庫の実情に合わせ、薬局に銘柄指定の自由を一定程度認めようというのが、厚労省の狙いである。
厚労省にとっては、医療費抑制を目的に後発品の普及が進めばよいわけで、処方権の所在など、ここでは初めから問題にしていない。中医協は来月にも、再度、後発品の議論を取り上げる予定だが、医師会が厚労省の提案に反対するなら「処方は医師固有の権利」などという建前論は捨て、「在庫問題がネックなら、医薬分業などやめるべき」と主張した方が、よほど理にかなっているのではないか。
後発品の使用基準や銘柄変更は、あくまでも医師の判断を必要とすべきであることは当然です。 しかし、ここに切り込んでくる厚労省の狙いは、単に「後発品の使用基準」に止まらず、これを出発点にして、処方内容への薬剤師の参入、検査・レントゲン・リハビリ内容への技師の参入を図ろうとしているのではないでしょうか。 その心は、それらにおける医師の権限を徐々に縮小して、その面からも医療費削減を実行することです。 私は、今回の処置について、抵抗の強い「医師部門」からの権限を他職種へ委譲し、厚労省の意見の通りやすいような環境作りの面が強いと判断しています。
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コメント
コメント一覧
日本医師会というアタマが古い集団には、どうしようもできないのですね。
いまだに武見再登場を待望している連中ですから..。
ますます、医者から医療を取り上げる動きは狡猾に広範に行われる危険が大きいと感じています。
チーム医療において、大切なことだと思います。
おひさぶりです。
国のやってくることは、如何に「医療費を削減するか」ですものね。
「医師の権限?権利」を少しずつそぎ落として来ます。
しかし、義務だけはしっかり要求してくるのが本音です。
そうして、出来た「空白分野」から医療保障を崩してゆくことになります。
一見、他職種の権利を拡大するようですが、それと表裏の関係で実は、「質の高い医療」の実現をますます困難名ものにしています。
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