増子氏は衆院議員時代に「イラク派遣は違憲であり、派遣に反対」と発言したことを、情報保全隊から「反自衛隊活動」と分類された。
久間氏はこうした分類について「冷戦構造の中からやっているもので、ある意味で惰性だった。
『反自衛隊』という分類は間違っている。分類の仕方について検討させている」と述べ、分類方法が誤りであったことを認めた。増子氏が「国会議員を監視しても構わないのか」と質問したのに対し、久間氏は「監視ではなく情報収集だ。(情報保全隊が)任務としてやっているので私自身が対象になっても構わない。
国会議員もほかの人も同じだ」と答弁した。久間防衛相が、増子輝彦氏(民主)の質問に対して、上記のように答弁しました。
ちょっと、待ってください!!
この答弁の内容は、大変な意味を持っています。 「個人の情報収集」について、当たり前だと言わんばかりです。しかも、それが国家権力による「個人情報の収集」です。
ましてや、陸自の情報保全隊は、武力を備えた国家権力中の権力ではありませんか。
それが、国民から選出された国会議員も含めて、「情報収集は当然」と言い放っているのです。
これを認めると、国による国民ひとり1人の「個人の自由」などは、ないに等しくなります。
「国」の都合で、憲法で保障されている「思想信条の自由」や「結社の自由」などは、どうにでも踏みにじられてしまいます。
しかも、その方法たるや「スパイ」もどきの手段をこうじていることが、この間、報告された陸自情報保全隊による「情報収集」のなかで明らかになりました。
一見、「脳天気」とも思われる久間防衛相の発言を「憲法」に照らし合わせて考える必要があります。
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