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「国民は平等に情報収集の対象」 久間防衛相が発言

2007年06月19日 朝日新聞) 参院外交防衛委員会で19日、自衛隊のイラク派遣に反対する市民運動などの情報を陸上自衛隊の情報保全隊が収集していた問題について、久間防衛相は「国会議員であっても、国民は平等に情報収集の対象になり得る」と述べた。増子輝彦氏(民主)の質問に答えた。

 増子氏は衆院議員時代に「イラク派遣は違憲であり、派遣に反対」と発言したことを、情報保全隊から「反自衛隊活動」と分類された。

 久間氏はこうした分類について「冷戦構造の中からやっているもので、ある意味で惰性だった。

『反自衛隊』という分類は間違っている。分類の仕方について検討させている」と述べ、分類方法が誤りであったことを認めた。

 増子氏が「国会議員を監視しても構わないのか」と質問したのに対し、久間氏は「監視ではなく情報収集だ。(情報保全隊が)任務としてやっているので私自身が対象になっても構わない。

国会議員もほかの人も同じだ」と答弁した。

久間防衛相が、増子輝彦氏(民主)の質問に対して、上記のように答弁しました。

ちょっと、待ってください!!

この答弁の内容は、大変な意味を持っています。 「個人の情報収集」について、当たり前だと言わんばかりです。しかも、それが国家権力による「個人情報の収集」です。

ましてや、陸自の情報保全隊は、武力を備えた国家権力中の権力ではありませんか。

それが、国民から選出された国会議員も含めて、「情報収集は当然」と言い放っているのです。

これを認めると、国による国民ひとり1人の「個人の自由」などは、ないに等しくなります。

「国」の都合で、憲法で保障されている「思想信条の自由」や「結社の自由」などは、どうにでも踏みにじられてしまいます。

しかも、その方法たるや「スパイ」もどきの手段をこうじていることが、この間、報告された陸自情報保全隊による「情報収集」のなかで明らかになりました。

一見、「脳天気」とも思われる久間防衛相の発言を「憲法」に照らし合わせて考える必要があります。

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