厚生労働省は21日、医療機関が掲げる診療科の表記を分かりやすくする案を同省の医道審議会医道分科会診療科名標榜部会に示した。診療科を38から26に絞り、専門性を自由に表記できるようにする。
また、幅広い診療を受け持つ「総合科」を新設し、受診科がわからない患者のニーズに応える一方、大病院への患者集中の解消を図る。年内実施を目指す。
部会では、総合科の新設自体には反対はなかったものの、受け持つ範囲や質の確保などを巡って意見が相次ぎ、今後、詳細を詰めることになった。
診療科の見直しは96年以来。現在、診療科として表記できるのは医療法施行令に基づき33の医科と四つの歯科、厚労相の許可を受けた麻酔科の計38科となっている。
しかし、診療科名は一般的なものと専門性の高いものが混在。目のアレルギー症状のためアレルギー科を受診したものの、目は専門外という例もあり、患者側から分かりにくいという声が出ていた。
見直しにより「内科・アレルギー科」と表示されていたものが「内科(アレルギー・一般)」など、専門とする部位や患者の症状・特性、治療法などは科名と別に自由記載できるようにする。
総合科は受診科がわからない患者を主な対象とする。内科や小児科などを中心に当面は麻酔科と同様、厚労相が資格を個別に認定するとしている。
予防から治療、リハビリまでを担当できる人材を想定しており、養成法も検討する。部会では「考え方は賛成だが、中身次第でかえって信用できないと思われる危険もある」などの意見が出された。【北川仁士】
診療科の標榜名を再編・整理して、専門性を自由に表記できるようにする案が厚労省から示されました。
同時に、「総合科」の新設を提案しています。また、それを厚労省の認可資格としています。
その範囲を「予防から治療、リハビリまで担当」となっていますが、これ自身、膨大な内容です。
身近なところでは、少なからずの大学で設立された「総合診療科」をイメージできるかもしれません。
しかし、現在、地域の第一線で診療されている開業医も含めた先生方が、すでに、その役割を果たしていると思います。
所によっては、部分的に不十分さがあるかもしれませんが、目新しく?新たに「総合科」を国の認定として作る前に、現在の医師研修の充実が先決ではないでしょうか。
仮に「総合科」が設置されるとしても、「その範囲と内容」、「総合医の養成課程」、「資格の条件と維持方法」、「国の認定の是非」、「認定・維持は、医学会の自主性尊重」など、種々の課題があります。
さらに将来を考えると、「総合科」があらゆる疾患の「ゲートキーパー」となって、日本の医療制度の優れた特質である「フリーアクセス」を阻害する事にならないか心配なところです。
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