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酒税法の壁 自家製果実酒の提供「だめ」 ニセコのペンション 肩落とす経営者 (05/08 07:41 北海道新聞)

 【ニセコ】後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」=池田郁郎さん(53)経営=で、約百種類ある自家製の果実酒を宿泊客らに提供するのは酒税法に違反すると札幌北税務署が指摘し、同署が近く果実酒すべてを没収することが七日分かった。
果実酒造りについての著書もある池田さんは「(自家製の果実酒を)提供する店はたくさんある。指摘には従うが、現状に合わない酒税法を考え直すきっかけにしてほしい」と訴える。
 池田さんによると、札幌北税務署の酒類指導官が四月十七日にペンションを訪れ、果実酒を客に振る舞うのは酒税法に触れると指摘した。現行法では、果実酒を個人が造って自分で楽しむことはできるが、旅館などが客に振る舞うことは無料でもできないという。  
数日後、税務署員から電話があり、その際に署員による没収、廃棄を通告され、日程を五月十一日に決めたという。  池田さんは一九八○年、ニセコアンヌプリ国際スキー場のふもとで、ペンションを開業。果実酒の造り方を記した著書「北の果実酒・薬草酒」もある道内果実酒造りの第一人者として知られる。  
ペンション開業と同時に、宿泊客らに果実酒をワイングラス一杯(約九○cc)三百円で提供してきた。持ち帰り用の販売はしておらず、税務署から指摘を受けたのは今回が初めてという。池田さんがペンションのホームページ(HP)に果実酒を提供していることを掲載していたため、「HPなどを税務署員がチェックしたようだ」(池田さん)と話す。   
ラベンダー、ハマナスなどを使った百種類近い果実酒は、このペンションの売りになっていた。それだけに池田さんは「名物がなくなるのはつらい」と肩を落とす。一方で、「なくてもよい法律が残っている。法律自体がおかしい」と訴える。  
札幌国税局国税広報広聴室は「守秘義務があり個別事案には答えられない」とした上で、「酒税法では酒に果実などを混ぜるのは、新しい酒を造ったとみなされ、製造免許が必要となる。自分で飲む場合に限り例外的に認められている」としている

ニセコの自家製果実酒問題 財務省など特区認可を検討へ05/08 14:41 北海道新聞)

 後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」の自家製果実酒提供が、札幌北税務署から酒税法違反の指摘を受けた問題で、椎名一保・財務政務官と林芳正内閣府副大臣は八日、衆院総務委員会で、果実酒製造の構造改革特区の認可を前向きに検討する方針を示した。
 民主党の逢坂誠二氏(比例代表道ブロック)の質問に答えた。
 内閣府によると、果実酒製造の特区申請はこれまでに六件あったが、いずれも財務省が「特区を認めているどぶろくに比べ果実酒は保存が利き、広範囲に流通すると税務当局が把握しにくい」などとして認めていなかったという。
 林副大臣は「地域活性化にどうつなげるか、財務省の懸念にどう対応するかを含め、(特区が)実現できるよう検討を深めたい」とし、椎名政務官も「(地域振興に役立つという)指摘は重要であり、内閣府、総務省と協議したい」と述べた。
 同ペンションは一九八○年の開業以来、宿泊者らに自家製果実酒をワイングラス一杯三百円で提供してきた。札幌北税務署は四月、自家製果実酒を客に振る舞うのは酒税法に違反するとして、同ペンションに対し、果実酒すべての没収・廃棄を通告した

ニセコと言えば、スキーのメッカです。

最近では、オーストラリアや韓国、台湾からのスキーヤーでも賑わっています。

そこで、「自家製果実酒騒動」が持ち上がりました。

ペンションで以前から宿泊客に出していた自家製果実酒に税務署から待ったがかかりました。

「酒税法違反」とのことです。

早速、元ニセコ町長だった民主党逢坂議員が、国会で質問、直ちに「特区構想」が持ち上がりました。

しかし、こうしたことは、全国津々浦々で、行われていることです。

これらに「特区を設けて認可」して行くのであれば、最初から「酒税法」の改定に踏み切るべきではないでしょうか。

私の家でも、家族で果実酒つくりを楽しんでいますが、勿論、来訪してくれた友人たちへ振る舞うだけです。

そろそろ、昨年仕込んだ「密造酒?」が食前酒となって出てくる頃です。

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自家製果実酒NG・・・
 オバアチャンっぽいとよく苦笑;されるけど、毎年梅干つけたり梅酒作る趣味があって、もうそろそろ今年の準備のためホワイトリカーや氷砂糖を買おうと思っていた矢先に今日ニュー... [続きを読む]
posted from トトロぐ 2007.05.11 09:47

コメント

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先生宅で出来た密造酒、個人で飲むのはいいんでしょうが税務署の職員がチェックしていたりして。販売しなければ問題ないんでしょうが、HPまでチェックして発覚したとは驚きです。
どこまで認めていいのか?難しい問題ではあります。
written by Tai-chan / 2007.05.11 04:55
逢坂誠二です。

私の狙いは、法改正です。

特区では問題は解決しません。

ただし、一気に法改正を質問しても、財務省は応じないと思いますので、まず特区を持ち出し、世論を喚起しつつ、法改正を目指したいと思います。

ご支援ください。

(^_^)v
written by 逢坂誠二 / 2007.05.11 11:25
逢坂誠二代議士からのコメントを読んでなるほどと思いましたし、政治家も先生のブログをチェックされていることに驚きました。
written by Tai-chan / 2007.05.15 23:10
各家庭で造った果実酒を楽しむのと、
商売の一環として、お客に提供するのは次元が違います。

現在の法律は、根拠もしっかりとしており、
自分の行った違反行為を正当化して、
法律を変えろと言うのは、ただの横暴です。

税務署が動いたのは、外部からの指摘があったから。
税務署は、数年前から、指摘がない限り、この違反行為は
取り締まらない方針になっていました。
一斉に摘発すれば、それこそ大騒動になりかねません。
騒ぎを大きくしているこのオーナーこそ、
他の店にしてみれば、迷惑な存在です。

酒税法改正には時間が必要ですし、
現在、免許を受けてリキュールを製造しているメーカーと
こういうペンションなどを区別して管理する方が
あきらかに不公平になります。

どうしても続けたいなら、製造業者に頼んではいかがですか?
written by keigo / 2007.05.16 14:19
Keigoさんのご意見、たいへん参考になります。私の実家が酒屋で北のコスモス先生のように家庭用で果実酒は作っていましたが決して売ってはいませんでした。

確かにペンションのオーナーも行き過ぎと言えばそうかもしれませんね。ただペンションの性格上、お客さんに振舞うサービスの一環という好意的な解釈もできます。
written by Tai-chan / 2007.05.16 23:17
逢坂です。

完全ではありませんが、酒税法が改正され、果実酒がなんとかペンションで提供できるようになりました。

ご支援、有り難うございます。

(^_^)v
written by 逢坂誠二 / 2008.05.07 21:27

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