酒税法の壁 自家製果実酒の提供「だめ」 ニセコのペンション 肩落とす経営者 (05/08 07:41 北海道新聞)

 【ニセコ】後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」=池田郁郎さん(53)経営=で、約百種類ある自家製の果実酒を宿泊客らに提供するのは酒税法に違反すると札幌北税務署が指摘し、同署が近く果実酒すべてを没収することが七日分かった。
果実酒造りについての著書もある池田さんは「(自家製の果実酒を)提供する店はたくさんある。指摘には従うが、現状に合わない酒税法を考え直すきっかけにしてほしい」と訴える。
 池田さんによると、札幌北税務署の酒類指導官が四月十七日にペンションを訪れ、果実酒を客に振る舞うのは酒税法に触れると指摘した。現行法では、果実酒を個人が造って自分で楽しむことはできるが、旅館などが客に振る舞うことは無料でもできないという。  
数日後、税務署員から電話があり、その際に署員による没収、廃棄を通告され、日程を五月十一日に決めたという。  池田さんは一九八○年、ニセコアンヌプリ国際スキー場のふもとで、ペンションを開業。果実酒の造り方を記した著書「北の果実酒・薬草酒」もある道内果実酒造りの第一人者として知られる。  
ペンション開業と同時に、宿泊客らに果実酒をワイングラス一杯(約九○cc)三百円で提供してきた。持ち帰り用の販売はしておらず、税務署から指摘を受けたのは今回が初めてという。池田さんがペンションのホームページ(HP)に果実酒を提供していることを掲載していたため、「HPなどを税務署員がチェックしたようだ」(池田さん)と話す。   
ラベンダー、ハマナスなどを使った百種類近い果実酒は、このペンションの売りになっていた。それだけに池田さんは「名物がなくなるのはつらい」と肩を落とす。一方で、「なくてもよい法律が残っている。法律自体がおかしい」と訴える。  
札幌国税局国税広報広聴室は「守秘義務があり個別事案には答えられない」とした上で、「酒税法では酒に果実などを混ぜるのは、新しい酒を造ったとみなされ、製造免許が必要となる。自分で飲む場合に限り例外的に認められている」としている

ニセコの自家製果実酒問題 財務省など特区認可を検討へ05/08 14:41 北海道新聞)

 後志管内ニセコ町のペンション「ふきのとう」の自家製果実酒提供が、札幌北税務署から酒税法違反の指摘を受けた問題で、椎名一保・財務政務官と林芳正内閣府副大臣は八日、衆院総務委員会で、果実酒製造の構造改革特区の認可を前向きに検討する方針を示した。
 民主党の逢坂誠二氏(比例代表道ブロック)の質問に答えた。
 内閣府によると、果実酒製造の特区申請はこれまでに六件あったが、いずれも財務省が「特区を認めているどぶろくに比べ果実酒は保存が利き、広範囲に流通すると税務当局が把握しにくい」などとして認めていなかったという。
 林副大臣は「地域活性化にどうつなげるか、財務省の懸念にどう対応するかを含め、(特区が)実現できるよう検討を深めたい」とし、椎名政務官も「(地域振興に役立つという)指摘は重要であり、内閣府、総務省と協議したい」と述べた。
 同ペンションは一九八○年の開業以来、宿泊者らに自家製果実酒をワイングラス一杯三百円で提供してきた。札幌北税務署は四月、自家製果実酒を客に振る舞うのは酒税法に違反するとして、同ペンションに対し、果実酒すべての没収・廃棄を通告した

ニセコと言えば、スキーのメッカです。

最近では、オーストラリアや韓国、台湾からのスキーヤーでも賑わっています。

そこで、「自家製果実酒騒動」が持ち上がりました。

ペンションで以前から宿泊客に出していた自家製果実酒に税務署から待ったがかかりました。

「酒税法違反」とのことです。

早速、元ニセコ町長だった民主党逢坂議員が、国会で質問、直ちに「特区構想」が持ち上がりました。

しかし、こうしたことは、全国津々浦々で、行われていることです。

これらに「特区を設けて認可」して行くのであれば、最初から「酒税法」の改定に踏み切るべきではないでしょうか。

私の家でも、家族で果実酒つくりを楽しんでいますが、勿論、来訪してくれた友人たちへ振る舞うだけです。

そろそろ、昨年仕込んだ「密造酒?」が食前酒となって出てくる頃です。

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 憲法問題を考える時、特に「憲法九条」に関して、戦力として従来の「自衛隊」か、それとも「自衛軍」かについて議論されます。 

「改憲」と「自衛軍」を支持する人々は、「自衛隊はすでに立派な軍隊であるから、それに合わせてはっきりと「自衛軍」したほうが良い」と主張しています。

 しかし、こうした論理には、大きなまやかしがあります。

 1)       そもそも「立派な軍隊」にしたこと事態が、戦力不保持を宣言している憲法自体に抵触しているのです。憲法違違反の現状をどうして追認しなければならないのでしょうか。憲法をズタズタに破っている現状こそ正さなければならないのです。

 2)       「自衛隊」から「自衛軍」への変更は、単に「隊」から「軍」への言葉の変更ではありません。「防衛庁」から「防衛省」への変更・昇格で、防衛省が獲得したものは、独自の予算要求件のみならず、専守防衛から海外活動がその主要任務になったことでも理解できます。 

3)       「自衛軍」となれば、文民統制の色合いが徐々に薄まり、独自の判断で軍事力と言う強制力を働かせる事ができるようになります。

 4)       「軍」には、必ず独自の「軍事裁判所」が設置され、軍隊としての規律を確立しょうとします。現在の裁判制度とは別の法体系が設置されます。軍事は、最高機密を伴いますので、時には、軍事法体系が、国の最高法規にされる事が充分予想されます。 

  

5)       「自衛軍」は、海外活動を主要任務とする「防衛省」の方針で、その活動場面を「海外の紛争地」となります。(ほとんどがアメリカの支援部隊として)

6)       仮に、イラクのような紛争地でアメリカと一緒に活動すると、現在もアメリカ兵士が死亡するように、日本の「兵士」にも犠牲が伴います。 

7)       さて、そうした、海外の紛争地に「死を覚悟」してゆく「自衛軍」に、現在、多くの若者が志願するとは思いません。(志願するように、「教育基本法」改定などで国家に尽くす人づくりが進められていますが・・・。)

 8)       志願兵が少なくては、「自衛軍」が成立しないので、ついに「徴兵制」の導入は実行される可能性が出てきます。

9)       また、これらを成り立たせるために、膨大な「軍事予算」が組まれてきます。そうすれば、この借金だらけの日本では、「軍事費」捻出のために医療・福祉予算や教育予算などの削減と消費税を含めた増税が、国民生活を直撃してくるのです。

 このように「防衛軍」への変更は、言葉を変えるといった、表面的なものでなく、上記した、深刻な問題が内包していることを熟知する事が重要ではないでしょうか。

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