============================= リハビリ制限/患者の叫びが国に届いた (2007/03/19 神戸新聞) 昨年、公的保険によるリハビリテーション治療に、疾患ごとに日数制限が設けられた。懸念された通り、十分なリハビリを受けられないまま打ち切られる患者が続出している。患者や医療現場から改善を求める声が上がり、社会問題化していた。このため厚生労働省は、制限日数後も機能維持に医療保険の適用を認めるなどの見直し措置を決めた。中央社会保険医療協議会の諮問を経て、四月から実施する。 患者の悲痛な叫びが、やっと国に届いたといえる。だが、緩和策にすぎない面もあり、四月以降も見守る必要がある。 国が保険適用のリハビリ日数を疾患別で一律に制限したのは、昨年春の診療報酬改定のときだ。心筋梗(こう)塞(そく)や手足の骨折は百五十日、脳卒中など脳血管疾患は百八十日などとする上限を設けた。ただ、関節リウマチなど五十余の特定疾患については改善が見込まれる場合、除外している。 同じ疾患でも回復過程は人それぞれ異なる。目標の日数で機械的に治るものでもない。日数制限は医療費抑制が目的だが、どうみても理不尽な印象は免れない。 現に、全国保険医団体連合会が約二百三十の医療機関に行った昨年秋の調査で、脳血管疾患の患者約七千人が回復途上で打ち切りになったことが分かった。厚労省も約二千八百の医療機関を対象に影響検証を実施した。「改善の見込みがある」と診断されたにもかかわらず、日数制限でリハビリをやめた患者の割合は、心筋梗塞や関節炎など特定の疾患で一割を超えた。 「リハビリ難民が出ている」との非難の声は、調査結果からも裏付けられたといえる。厚労省が異例の緩和措置を取らざるを得なくなったのも当然である。 新たに日数制限を外すのは、心筋梗塞、狭心症など改善の見込みのある患者▽先天性や進行性の神経・筋疾患で、治療が有効と判断された患者-などだ。さらに、日数制限対象でも機能維持に効果があると医師が判断すれば保険適用を認める。 ただ、医療費の総額を抑えるため制限日数に近づくと、リハビリ治療の単価を下げる措置も含む。これでは、やはり患者が十分なリハビリを受けられないことにつながらないか。医療費削減を優先した性急な施策ばかりでいいのか、疑問が残る。 適切な時期にリハビリ治療を行うことで患者は回復する。結果的に医療費も節約できるという観点に立つ必要がある。「治るものも治らない」リハビリ制限は避けねばならない。患者本位のリハビリ治療とは何か。しっかり見定めるべきだ。 ============================== |
厚労省は、あくまでも「医療費削減」にこだわっています。
彼らは、「維持期リハビリ」をいずれは、介護保険で給付することを考えていますが、リハビリは、そもそも介護ではなく医療の範囲でなないでしょうか。
そうであるからこそ、維持期も医療保険でみるべきであります。
さらに、日数制限の見直しと逢わせて「逓減制」の導入がもりこまれ、3月14日に公表されました。
これは、医療機関にとって大幅な収入減になる可能性があり、医療機関の経営困難に拍車をかけ、患者さんには十分なリハビリが確保されないことが予想されます。
「医療費削減」をうち破らねば・・・です。
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