3月26日21時30分配信 時事通信
日本航空インターナショナルで、育児のため深夜業免除制度を申請した女性客室乗務員4人(1人は退職)が、正当な理由なく月1、2回の搭乗勤務しか与えられなかったとして、就労を拒否されなければ受け取れた賃金計約3100万円の支払いを同社に求めた訴訟で、東京地裁は26日、約1500万円の支払いを命じた。 土田昭彦裁判官は、4人が所属する労働組合とは別の組合の客室乗務員がこの制度を申請した場合、1カ月に5日から13日の乗務が割り当てられていると指摘。 4人にも同程度の勤務の割り当ては十分可能だったとした上で、「4人は深夜業務の時間帯を除いて働く意思を示したのに、会社側が拒絶した」と認定した。 |
===================今回のJALの客室乗務員の方々の勝訴は、重要な意味を持っています。まず、働く人々の「当たり前の願い」が叶えられるということです。
子供さんを育てながら、深夜に帰宅して、早朝に出勤する勤務体系は、いくつかの、問題があります。
第一に、安全性を最優先される航空業務においては、安全を確保する事から、もっとゆとりのある勤務体制は大切なことです。
第二に、子育てと勤務の両立ができなければ、経験ある客室乗務員が少なくなってきます。この職業には、経験ある人々の存在が必要です。
第三に、もし、所属する方針の異なる組合によって勤務保障に差別があるのなら日航の経営体質は前近代的と言うほかありません。
もし、こうした会社の体質が改善されなければ、安全性の面から日航から足が遠のき、他の航空会社の利用するようになります。
さて、こう考えてくると、客室乗務員の方々の問題は、我々医師や看護師の労働条件と酷似している事がわかります。
医療事故への対応が航空機事故から多くの教訓から学んでいる事もあります。
今回の、JALの労働条件は、我々にも当てはまる事があり、これからも注目して行きたいものです。
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