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小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ20070328日(朝日新聞)
 
東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で厚生労働省は27日、労災を認めなかった新宿労働基準監督署長の決定を取り消した東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。
宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。
 
判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。
宿直勤務も「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」と結論づけた

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医師という仕事に、忠実に生きようとすると、現在の勤務医の状況では、多かれ少なかれこのような状況になるのは、避けられないのではないでしょうか。

しかし、今回の中原先生の「事態」は、その常識を超えるものでもあります。

そこに至るまでの経過の中で、病院経営者のあるべき姿勢、職員の適正な労働条件を確保する行政のあり方も検討されなければなりません。

そして、健全な病院経営が可能な「医療費増加政策」や「医師数の増加」を保障できる医療政策の実現が大切だと思います。

二度とこのような過労死や過労自殺を起こさないためにもです。

中原先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。

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