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日航の勤務減らし認定=ママさん客室乗務員に1500万円-深夜業免除申請・地裁

3262130分配信 時事通信

 

 日本航空インターナショナルで、育児のため深夜業免除制度を申請した女性客室乗務員4人(1人は退職)が、正当な理由なく月12回の搭乗勤務しか与えられなかったとして、就労を拒否されなければ受け取れた賃金計約3100万円の支払いを同社に求めた訴訟で、東京地裁は26日、約1500万円の支払いを命じた。
 

土田昭彦裁判官は、4人が所属する労働組合とは別の組合の客室乗務員がこの制度を申請した場合、1カ月に5日から13日の乗務が割り当てられていると指摘。

4人にも同程度の勤務の割り当ては十分可能だったとした上で、「4人は深夜業務の時間帯を除いて働く意思を示したのに、会社側が拒絶した」と認定した。 

 ===================今回のJALの客室乗務員の方々の勝訴は、重要な意味を持っています。まず、働く人々の「当たり前の願い」が叶えられるということです。

子供さんを育てながら、深夜に帰宅して、早朝に出勤する勤務体系は、いくつかの、問題があります。

第一に、安全性を最優先される航空業務においては、安全を確保する事から、もっとゆとりのある勤務体制は大切なことです。

第二に、子育てと勤務の両立ができなければ、経験ある客室乗務員が少なくなってきます。この職業には、経験ある人々の存在が必要です。

第三に、もし、所属する方針の異なる組合によって勤務保障に差別があるのなら日航の経営体質は前近代的と言うほかありません。

もし、こうした会社の体質が改善されなければ、安全性の面から日航から足が遠のき、他の航空会社の利用するようになります。

さて、こう考えてくると、客室乗務員の方々の問題は、我々医師や看護師の労働条件と酷似している事がわかります。

医療事故への対応が航空機事故から多くの教訓から学んでいる事もあります。

今回の、JALの労働条件は、我々にも当てはまる事があり、これからも注目して行きたいものです。

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小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ20070328日(朝日新聞)
 
東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で厚生労働省は27日、労災を認めなかった新宿労働基準監督署長の決定を取り消した東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。
宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。
 
判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。
宿直勤務も「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」と結論づけた

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医師という仕事に、忠実に生きようとすると、現在の勤務医の状況では、多かれ少なかれこのような状況になるのは、避けられないのではないでしょうか。

しかし、今回の中原先生の「事態」は、その常識を超えるものでもあります。

そこに至るまでの経過の中で、病院経営者のあるべき姿勢、職員の適正な労働条件を確保する行政のあり方も検討されなければなりません。

そして、健全な病院経営が可能な「医療費増加政策」や「医師数の増加」を保障できる医療政策の実現が大切だと思います。

二度とこのような過労死や過労自殺を起こさないためにもです。

中原先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。

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