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「集団自決」軍関与を否定/08年度教科書検定文科省「断定できず」/専門家「加害責任薄める」(沖縄タイムス)【東京】文部科学省は三十日、二〇〇八年度から使用される高校教科書(主に二、三年生用)の検定結果を公表した。日本史A、Bでは沖縄戦の「集団自決」について、日本軍が強制したとの記述七カ所(五社七冊)に、修正を求める検定意見が初めて付いた。
文科省は「集団自決」に関して今回から、「日本軍による強制または命令は断定できない」との立場で検定意見を付することを決定。これに伴い、各出版社が関連記述を修正した結果、いずれの教科書でもこれまで日本軍による「集団自決」の強制が明記されていたが、日本軍の関与について否定する表記となった。
文科省は「最近の学説状況の変化」や大阪地裁で係争中の「集団自決」訴訟での日本軍元戦隊長の証言などを根拠に挙げているが、教科書問題に詳しい高嶋伸欣琉球大学教授は「合理的な根拠がなく、日本軍の加害責任を薄める特定の政治的意図が透けて見える」と批判。
さらに修正後の記述についても「住民がどのように『集団自決』に追い込まれていったのか、実態がぼやけてしまっている」と指摘した。
「集団自決」関連で検定意見が付いたのは実教出版(日本史B二冊)、三省堂(日本史A、B)、清水書院(日本史B)、東京書籍(日本史A)、山川出版社(日本史A)の五社七冊。
いずれも検定前の申請図書では「集団自決」について「日本軍に…強いられ」「日本軍により…追い込まれ」などと記述、日本軍による強制、命令を明記していた。
しかし検定意見書ではそれぞれ「沖縄戦の実態について、誤解するおそれのある表現である」との意見が付き、修正後に検定決定した記述では「集団自決」がどのように引き起こされたかがあいまいとなっている。
今回の検定意見に至った経緯について文科省は「軍の強制は現代史の通説になっているが、当時の指揮官が民事訴訟で命令を否定する動きがある上、指揮官の直接命令は確認されていないとの学説も多く、断定的表現を避けるようにした」と説明。
その上で「今回の検定から、集団自決を日本軍が強要した、命令したという記述については検定意見を付し、記述の修正を求めることとした」とし、来年度以降も同様の検定となる見通しを示した。
昨年度まで検定合格した教科書についても各出版社に訂正を通知する予定だが、強制力はなく、各出版社の判断に委ねられるという。
今回の検定意見について、検定に直接携わる「教科書調査検定審議会」からは否定的な意見は出なかったという。
[ことば] 教科書検定民間の出版社が編集した原稿段階の教科書(申請本)を、文部科学省が学校で使う教科書として適切かどうか審査する制度。学校教育法、教科書検定規則で規定されており、合格しないと教科書として認められない。学習指導要領に則しているか、範囲や表現は適切か、などを教科用図書検定調査審議会に諮って審査する。出版社は指摘された「検定意見に沿って内容を修正、合格した教科書は市町村教育委員会などの採択を経て、翌年春から使われる。検定対象の学校や学年は毎年異なり、各教科書の検定はおおむね4年ごとに行われる。
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今回の文科省の教科書検定で、終戦時における「沖縄住民の集団自決」に対する「軍の関与」の記載の修正を求める検定意見が付与されました。
これまで、沖縄戦における「集団自決」が日本軍の「命令」「強制」で行われていたことが明記されていました。
にもかかわらず、今回の検定では、これに修正を加えて「日本軍の関与」を否定しょうとするものです。
これは、「集団自決」へと住民を追い込んだ状況を作った「国家と日本軍」の責任を曖昧にするものです。
また、「住民が自ら行った」という「住民の自己責任論」へ責任をすり替えようとするものです。
こうしたことを認めてゆくと、戦時下での出来事は、「国家と軍の責任」は、すべて直接被害に会われた人々の「自己責任」とされてしまう可能性があります。
最近は、「靖国神社へのA級戦犯合祀における厚生省(当時)の積極的関与」の否定、「従軍慰安婦問題での『強制性』の解釈」など、第二次世界大戦における日本政府と日本軍の戦争責任を薄める、あわよくば責任をなきことにしょうとする出来事が相次いでいます。
小泉前総理の「靖国参拝」強行とは、別な意味で、もっと根深く、系統的に、「戦前回帰路線」が動き出しています。
「国民投票法」の成立、「憲法改定」の流れの中で、教育基本法改定と並んで「実質的な改憲」が多面的に進められたいるのではないでしょうか。
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============================= リハビリ制限/患者の叫びが国に届いた (2007/03/19 神戸新聞) 昨年、公的保険によるリハビリテーション治療に、疾患ごとに日数制限が設けられた。懸念された通り、十分なリハビリを受けられないまま打ち切られる患者が続出している。患者や医療現場から改善を求める声が上がり、社会問題化していた。このため厚生労働省は、制限日数後も機能維持に医療保険の適用を認めるなどの見直し措置を決めた。中央社会保険医療協議会の諮問を経て、四月から実施する。 患者の悲痛な叫びが、やっと国に届いたといえる。だが、緩和策にすぎない面もあり、四月以降も見守る必要がある。 国が保険適用のリハビリ日数を疾患別で一律に制限したのは、昨年春の診療報酬改定のときだ。心筋梗(こう)塞(そく)や手足の骨折は百五十日、脳卒中など脳血管疾患は百八十日などとする上限を設けた。ただ、関節リウマチなど五十余の特定疾患については改善が見込まれる場合、除外している。 同じ疾患でも回復過程は人それぞれ異なる。目標の日数で機械的に治るものでもない。日数制限は医療費抑制が目的だが、どうみても理不尽な印象は免れない。 現に、全国保険医団体連合会が約二百三十の医療機関に行った昨年秋の調査で、脳血管疾患の患者約七千人が回復途上で打ち切りになったことが分かった。厚労省も約二千八百の医療機関を対象に影響検証を実施した。「改善の見込みがある」と診断されたにもかかわらず、日数制限でリハビリをやめた患者の割合は、心筋梗塞や関節炎など特定の疾患で一割を超えた。 「リハビリ難民が出ている」との非難の声は、調査結果からも裏付けられたといえる。厚労省が異例の緩和措置を取らざるを得なくなったのも当然である。 新たに日数制限を外すのは、心筋梗塞、狭心症など改善の見込みのある患者▽先天性や進行性の神経・筋疾患で、治療が有効と判断された患者-などだ。さらに、日数制限対象でも機能維持に効果があると医師が判断すれば保険適用を認める。 ただ、医療費の総額を抑えるため制限日数に近づくと、リハビリ治療の単価を下げる措置も含む。これでは、やはり患者が十分なリハビリを受けられないことにつながらないか。医療費削減を優先した性急な施策ばかりでいいのか、疑問が残る。 適切な時期にリハビリ治療を行うことで患者は回復する。結果的に医療費も節約できるという観点に立つ必要がある。「治るものも治らない」リハビリ制限は避けねばならない。患者本位のリハビリ治療とは何か。しっかり見定めるべきだ。 ============================== |
厚労省は、あくまでも「医療費削減」にこだわっています。
彼らは、「維持期リハビリ」をいずれは、介護保険で給付することを考えていますが、リハビリは、そもそも介護ではなく医療の範囲でなないでしょうか。
そうであるからこそ、維持期も医療保険でみるべきであります。
さらに、日数制限の見直しと逢わせて「逓減制」の導入がもりこまれ、3月14日に公表されました。
これは、医療機関にとって大幅な収入減になる可能性があり、医療機関の経営困難に拍車をかけ、患者さんには十分なリハビリが確保されないことが予想されます。
「医療費削減」をうち破らねば・・・です。
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また、戦中・戦後の歴史のひとつが明るみに出てきました。 終戦で一度は、清算されたはずの国家神道であったのもとにあった「靖国神社」が、戦後も国民の知らないところで脈々と生きていたのです。 今日の「靖国問題」は、ここにも大きな要因があります。 ここまで明らかになったのですから、いよいよ「政教分離」の原則にのっとって「靖国参拝」にも、公式にけじめをつけるべきです。 高橋哲哉東大教授のコメントを聴きたいのですが・・・・。 |
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3月26日21時30分配信 時事通信
日本航空インターナショナルで、育児のため深夜業免除制度を申請した女性客室乗務員4人(1人は退職)が、正当な理由なく月1、2回の搭乗勤務しか与えられなかったとして、就労を拒否されなければ受け取れた賃金計約3100万円の支払いを同社に求めた訴訟で、東京地裁は26日、約1500万円の支払いを命じた。 土田昭彦裁判官は、4人が所属する労働組合とは別の組合の客室乗務員がこの制度を申請した場合、1カ月に5日から13日の乗務が割り当てられていると指摘。 4人にも同程度の勤務の割り当ては十分可能だったとした上で、「4人は深夜業務の時間帯を除いて働く意思を示したのに、会社側が拒絶した」と認定した。 |
===================今回のJALの客室乗務員の方々の勝訴は、重要な意味を持っています。まず、働く人々の「当たり前の願い」が叶えられるということです。
子供さんを育てながら、深夜に帰宅して、早朝に出勤する勤務体系は、いくつかの、問題があります。
第一に、安全性を最優先される航空業務においては、安全を確保する事から、もっとゆとりのある勤務体制は大切なことです。
第二に、子育てと勤務の両立ができなければ、経験ある客室乗務員が少なくなってきます。この職業には、経験ある人々の存在が必要です。
第三に、もし、所属する方針の異なる組合によって勤務保障に差別があるのなら日航の経営体質は前近代的と言うほかありません。
もし、こうした会社の体質が改善されなければ、安全性の面から日航から足が遠のき、他の航空会社の利用するようになります。
さて、こう考えてくると、客室乗務員の方々の問題は、我々医師や看護師の労働条件と酷似している事がわかります。
医療事故への対応が航空機事故から多くの教訓から学んでいる事もあります。
今回の、JALの労働条件は、我々にも当てはまる事があり、これからも注目して行きたいものです。
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医師という仕事に、忠実に生きようとすると、現在の勤務医の状況では、多かれ少なかれこのような状況になるのは、避けられないのではないでしょうか。しかし、今回の中原先生の「事態」は、その常識を超えるものでもあります。
そこに至るまでの経過の中で、病院経営者のあるべき姿勢、職員の適正な労働条件を確保する行政のあり方も検討されなければなりません。
そして、健全な病院経営が可能な「医療費増加政策」や「医師数の増加」を保障できる医療政策の実現が大切だと思います。
二度とこのような過労死や過労自殺を起こさないためにもです。
中原先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。
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安倍首相は「ごまかし」と批判、ワシントンポスト社説で
2007年03月25日(朝日新聞)
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「ダブルトーク」とは「二枚舌」とも言われます。
安倍首相の国会答弁や記者会見では、一方で「強制には、広義と狭義がある」といいながら他方では「河野の談話を継承する」といっています。
「強制の広義・狭義」発言では、明らかに『河野談話』を後退させるなります。
もし、『河野談話』に依拠してゆくのであれば、「強制の広義・狭義」発言を取り下げるべきですし、昨日の「下村発言」へは、厳しい態度が必要では無いでしょうか。
それにしても、「北朝鮮拉致問題」での日本の人権問題での正当性に傷をつけることが心配です。
安倍首相は、「従軍慰安婦問題」は過去の事、「拉致問題は現在進行形」の事と、ここでも「言葉の操り?」で人権問題の歴史的本質を曖昧化しょうとしています。
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下村博文官房副長官は25日、ラジオ日本の番組で、戦時中の従軍慰安婦問題について「従軍看護婦とか従軍記者はいたが、『従軍慰安婦』はいなかった。ただ慰安婦がいたことは事実。親が娘を売ったということはあったと思う。だが日本軍が関与していたわけではない」と述べた。(00:05) 日経新聞
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「従軍慰安婦」問題で、今度は下村官房副長官が、「言葉の使い分け」で責任の所在を曖昧にしようとしています。
これは、以前、安倍首相が「広義の強制」と「狭義の強制」を使い分けたのと同じ手法です。
これは、明らかに「河野談話」を後退させるのもであります。
もし、安倍首相が真面目に「河野談話を踏襲する」のであれば、今回の「下村発言」に対してけじめをつけるべきではないでしょうか。
問題は、「日本軍が直接関与したかどうか」と共に、「どこが『慰安所』の作成を命じたか、あるいは容認していたか」ではないでしょうか。
そうでなければ、「直接罪を犯した者」が罰せられても、陰で命令したもの(ここでは、国家権力ですが・・)の罪は問われないことになります。
そんな、不合理は、納得できません。
安倍内閣の人権感覚の欠如は、救いがたいものがあります。
今後、この問題が混迷すると、同じ人権問題としてある「北朝鮮拉致問題」で、我が国の立場の正当性を危うくすることにはならないでしょうか。
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==日経新聞、07.03.24=====
厚生労働省は75歳以上の高齢者を対象に、外来診療でかかる医療費を検査や投薬の数量にかかわらず、同じ病気なら定額とする「包括払い方式」を導入する方針を固めた。
2008年4月から適用する。
過剰診療を減らす狙いで、患者の医療費負担も減る公算が大きい。
特定の主治医が外来診療から在宅ケアまで対応する公的な「かかりつけ医」制度と一体的に導入し、医療の効率化を目指す。
政府は06年の医療制度改革で、75歳以上の「後期高齢者」を対象とした新しい健康保険制度を08年度に創設することを決めた。
厚労省は医師が受け取る診療報酬についても、新制度に対応した体系を今年末までにつくる予定で、外来診療への定額制導入はその柱になる。(07:01)
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いよいよ、75歳以上の「高齢者医療制度」の中に、定額医療の導入が正式に宣言されました。
すでに、介護・療養分野では、「包括医療」適応されているとはいえ、一般医療への導入は、医療制度一般への適応へ、一歩進められることになります。
入院医療へのDPCの拡大とあいまって、定額医療=出来高払いの否定へ医療制度が変貌してゆくのです。
しかし、政府・厚労省が定額医療を進める、本当の狙いは、あくまでも「医療費の削減」なのです。
「医療の質の向上」や「患者負担の軽減」などはとってつけたような物です。
「医療の質の向上」を言うのであれば、人的保障も含めて医療にもっと財政を割り当てるべきなのです。
また、「患者負担の軽減」のためには、国庫負担を増やすべきではないでしょうか。
これらを抜きにして、定額医療など「医療費削減政策」が進められると、医療機関の経営は、一層困難になるのは目に見えています。
そして、それがもたらすものは、「病院の経営悪化」「病床削減」「病院の縮小」「病院崩壊」そして、「医療の崩壊」ではないでしょうか。
こうして、「医療費削減政策」の結果として、最後に被害をこうむるのは、「国民の命と健康」なのです。
日本の国民医療費、33兆円は、交際的に見ても決して高いものではありません。
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