厚労省が「1日8時間、週40時間」の労働時間規制を撤廃する「ホワイトカラーイグゼンプション(適応除外)」を導入しょうとしていることは以前から知られているところです。これは、多くの労働者の「残業規定」をなくして「働けるだけ働かせる」と言う使用者側の思惑が色濃い政策です。
かつて、国の労働行政の中で、派遣労働が容認されそれがそれがいろいろな職場・職種に拡大され、医療・介護現場でも当たり前のようになってきました。その結果、正規社員の減少と「非正規社員、パート労働者、派遣社員や請負社員」の増加、しいてはフリーターやニートの固定化など、ひと昔前とは全く異なった労働者環境となってしまいました。
「ホワイトカラーイグゼンプション」は正社員の中でもある一定の収入を超えると労働者の「残業規定」をなくして「たっぷり働かせる」というものです。もちろん「残業手当」は望むべきもありません。
今回、厚労省は対象労働者の要件として年収1000万円を軸に検討しています。その根拠として彼らは労基法で有期契約期限の通常の3年より長い5年としている「高度で専門的な知識を有するもの」の基準に着目しました。その該当の職種として政省令で医師や弁護士の他に年収1075万円以上のシステムエンジニアなどを上げていることがあります。今回はこれを「根拠」に適応除外でも1000万円を軸にするのを妥当と判断したののと思われます。
しかし、当初の目的はより多くの労働者での労働時間規制の撤廃であり、今回は、ともかくもこれを導入したという「既成事実」をつくるつもりではないでしょうか。一度導入されてしまうと際限なく対象労働者も拡大されることは容易に想像出来るのです。(消費税がそうでした)
そして、今回、明らかになったのは「医師、弁護士など・・」として、医師も当然その対象に入る可能性が出てきたことなのです。
現在、勤務医の過重労働が深刻な事態になっています。これは、医療の安全性の確保はもとより、勤務医の「立ち去り型」(小松秀樹先生より)病院退職により、日本の医療崩壊を医療現場から加速させているものです。
もし、今回の労働時間規制の撤廃の中に、医師が、職種としての「医師」や年収1000万円以上の労働者として位置づけられると、過酷な労働条件にある勤務医はどうなるのでしょうか!!国のお墨付きを貰って「おおいには働かせられる」のか「医師には時間外労働なんてそもそもない時代」になるのでしょうか。
これからの成り行きが注目されますが、この労働時間規制の撤廃で被害を受けるであろう多くの勤労者、サラリーマンの方がたと一緒に問題を共有する必要がありそうです。
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大変だー。ちょっと、ちょっと、ちょっとー。サラリーマンや勤務医などの労働者にとって、とんでもない法律が出来ちゃいますよー。ま、厳密には新しい法律ができるんではなくって、適用が除外になるって事なんですけ...
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時間外に来る患者を診察するのに、医者の裁量だから、時間外手当が必要がないっていう、意味がわかりません。
まさに、医者をねらい打ちしているとしか、思えません。
労働局も、厚生労働省ですからねー。
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