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2008.02.15 16:00 |  医療事故  |  侍脳外科医  | 推薦数 : 5

法的意味ある生前意思を!

終末期医療:延命治療の有無、「生前意思」に診療報酬 75歳以上対象--厚労省方針
http://mainichi.jp/select/science/news/20080210ddm0010401...

よっしぃの独り言『生前意志』に診療報酬!http://blog.m3.com/yosshi/20080214/1 より制度は、75歳以上の患者が、治癒の見込めない終末期と診断された場合が対象になる。
医師や歯科医師、看護師などが病状や予後などを説明。患者と医療者双方が終末期と納得した上で、
生活支援のあり方
急変時に延命治療を希望するか
急変時に搬送してほしい医療機関--などを決め、文書や映像などで記録する。~

私はこの厚生労働省の方針に概ね賛成です。よっしいさんがおっしゃるように75歳以上と年齢で縛る必要性はないと思います。

~新小児科医のつぶやき http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20080215 より 

75歳以上」と年齢による限定としていますが、、診療報酬改定には一言も「75歳以上」と書いてありません。その代わり後期高齢者医療制度にのみに新設された医療報酬なので、一般的に75歳以上が制度の対象のため記事ではアバウトに「75歳以上」としています。後期高齢者医療対象者は厳密には、

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

こうなっていますから、「75歳以上限定」ではなく「後期高齢者医療制度に移行している患者」と言うのがより相応しい表現になります。そういう患者には適切な情報の提供と説明を評価する その情報提供のための診療報酬が、後期高齢者終末期相談支援料200点(1回に限る) 対象は医師ないし歯科医師となっています。「1回に限る」というのがブラックジョークみたいな条件です。いちおう説明しておきますが「200点=2000円」の事です。~


80歳後半で特別養護老人ホーム入所中の方が意識障害で搬送されます。半昏睡、徐脳硬直をきたした脳幹出血です。この患者さんにLiving will(生前意思)がなくて家族と連絡がとれない場合、日本では気管内挿管して人口呼吸器まで付けてしまうことがよくあります。


重症の脳卒中患者で脳の回復が見込めない場合、生前意思で延命治療を望まないという意思表示があれば基本的に救急室(ER)で救急車から降りてきた時点で何もしなくていいのでは?と思いながら延命治療をしてしまいます。

さあ家族が到着して難しい選択をせまられると「何でもやってください」と結論を出してしまう家族が多いのが残念です。やはり日本では今でも【先生にお任せします】が多いんです。


老人ホーム、特養、施設に入所時、認知能力がある時に生前意思を文書で残し、弁護士さんのサインが入って、施設が保管します。認知能力が問題となれば精神科医の診察所見が必要なこともあるでしょう。その文書を救急車搬入時にあることを医療機関に提示して頂ければ極力ご希望に添えることができます。この厚生労働省の方針には珍しいですが(?)賛成です。ただ1時間で2000円ってこれだけの手間隙をかけた場合、少な過ぎです。ケチw 

本来なら弁護士さんも立ち会うか、サインがあった方が望ましいと思うのですが、どうでしょうか。厚生労働省の方向性は悪くないのですが、法的に意味のある生前意思にするべきではないでしょうか。


確かに脳卒中を主に診ている我々と癌患者を診ている方とでは考え方も違って当然ですし、医者の倫理感も影響します。お互いの立場を理解しつつ議論が深まることを望みます。

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