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2008.01.25 21:37 |  医療制度 / 行政  |  侍脳外科医  | 推薦数 : 4

てんかんと運転免許

外来で、てんかん発作で内服を続けている方が自動車免許を取得するにあたり大丈夫か?トラック長距離運転手の雇用主から質問を受けることが度々あります。特に運転手を生業にしている患者さん、雇用主にとっては命に関わる問題で我々もこの時ばかりは教科書、HPで再度確認することが多いのです。

道路交通法改正後免許取得可能なてんかんは次の通りです。

  1. 発作のタイプを問わず5年以内に発作無し + 「再発の可能性無し」という診断
  2. 発作のタイプを問わず2年以内に発作無し + 「×年程度は再発の可能性無し」という診断
  3. 今も発作があるが、意識障害や運動障害を伴わない単純部分発作のみ + 「悪化の可能性無し」という診断 + 主治医による1年間の経過観察
  4. 今も発作があるが、睡眠中の発作に限定 + 「悪化の可能性無し」という診断 + 主治医による2年間の経過観察 http://www5d.biglobe.ne.jp/~jea/netinfo/kyoto05.html

免許取得の際の診断書の書き方のポイントを日本てんかん学会法的問題検討委員会

HPで紹介しています。http://www5d.biglobe.ne.jp/~jea/netinfo/license_sindansyo.html

記載例1

診断:特発性全般てんかん、強直間代発作

最終発作は2年前で、脳波は正常化しており、バルプロ酸600mg服薬中であるが、今後2 年であれば発作が起こるおそれはなく、自動車運転に支障はない。
(
運転免許は許可されますが、2年後に診断書を再提出することになります。何年後に再評価が必要かは主治医の判断にまかされています。)

車の運転免許取得については都道府県の運転免許センターから委託された臨床てんかん専門医の診断書により取得可能と判定されると問題なく取得できます。もちろん発作型および発作抑制期間により違いがありますが、我々脳外科医が悩む必要はありません。 患者さんに「運転免許センターに連絡をとり、てんかん専門医を紹介してもらってください。」と責任をてんかん専門医にお願いするのが最後の砦。

私のかつての上司がてんかん専門医で外来に時々紹介を受けて診断書を書いておられました。 以前は結構外来で「う~ん、どうしようか?」って悩んでいました。医師がすぐ訴えられる日本では悩んだ時はこの方法がベターでしょうが、もちろん、多くの場合は主治医の判断で診断書を書いて問題ありません。 

(参考)アメリカの場合Frequently Asked Questions (FAQ) Center - Driving Privileges http://www.stronghealth.com/services/neurology/epilepsy/faqdriving.cfm 

外傷性てんかんについて http://www.asahi-net.or.jp/~RP5T-HR/gai.html  

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