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もともと高血圧があるがために,その人には脳出血、脳梗塞の起きる危険性がある。以前は脳卒中になったとしてもそれはもともと本人の病気だから会社は関係ないというのが従来の考え方でした。しかし自然経過の範囲を超えて,仕事が引き金になって脳卒中になった場合には労災と認定するとのこと。
厚生労働省は「過労死」の新しい認定基準を全国の労働基準監督署に通達しました。現在は、脳・心臓疾患に倒れる前の1週間程度の仕事の負担を主に調べたのに対し、今後は「疲労の蓄積」を認めて調査を6カ月間にまで広げます。
時間外労働時間の目安を定め、長期間の過重業務における業務の過重性の評価にあたって、労働時間が「疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる」とし、その評価の目安を次の通り定めました。
1.「発症前1か月間におおむね100時間以上」、「発症前2か月ないし6か月間におおむね80時間以上」の時間外労働時間(週40時間を超える労働時間)があれば、業務との関連性が強いと評価する。
2. 発症前1か月ないし6か月間の時間外労働時間がおおむね45時間を超える場合は、それが長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価する。
3. 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症の関連性が弱いと評価でき、労働時間以外の負荷要因による身体的、精神的負荷が特に過重と認められるか否かが重要となる。
http://www6.plala.or.jp/manbow/overwork/index.html
ちなみに医師は平均で66.4時間/週(±18.0)働いているそうです。
医師需給に係る医師の勤務状況調査より(厚生労働省医政局医事課 医師の需給に関する検討会)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/s0208-12b.html
週26時間以上の時間外勤務ですから、1か月間におおむね100時間以上の時間外労働時間は軽く超えています。「紺屋の白袴」では困ります。誰も疲労困憊の医師に自分の命を預けたいとは思いません。
「働きすぎは悪です。」
労働基準法を遵守して脳卒中予防だ!
帰ってきたヨッパライ フォーククルセイダーズ
http://youtube.com/watch?v=uYOx3_P1sqY
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