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公認会計士を介して免税分返還日本で勤務医をしていて2箇所以上の病院から収入がある場合、確定申告は源泉徴収票を手元に置いてオンラインで入力し、自分で申告していました。
アメリカ留学の場合、大きくはJ1、H1bのいずれかで勤務している日本人医師がほとんどです。アメリカ国内での収入源が限られている日本人医師が多い訳で税金の返還は皆の関心事です。
研究用J1で留学した際、最初の1年目に税金の申告を忘れ、2年目にまとめて申請する時からアメリカの公認会計士の資格を持つ日本人に私はお願いしました。大学のPayroll officeに連絡して最初の2年間は日米間の協定で免税であることを主張して給料振込み時に免税した額をお願いしても全く聞いてくれませんでした。しかし、払わなくてもいい税金を払っているのは納得できません。結局、公認会計士さんのお陰で2年分の免税分は返還されました。
H1b(勤労ビザ)に関しても最初の2年間連邦税は免除ですが、社会保障税は J-1 と異なり払う必要があります。私の場合、Payroll Officeに連絡しましたがやはり聞く耳を持ちません。給料明細を見ると税金分は引かれています。
採用時の書類に再度目を通すと教育も私の責務の一つであると記してあり、主任教授のサインもあります。またレジデント、学生に教育し評価していますから、評価用紙をコピーしておきました。当然書籍代、引越し費用、入国時航空券の領収書も添付です。これは会計士とメールのやり取り、郵送で話しが済みます。W-7子供の税金IDを申請する際、パスポートのコピーにNotary Public(公証人)からサインもらい会計士へ送れば申請書類を作成してくれます。準備できた書類にサインをして州、連邦IRS(Internal Revenue Service)へ郵便書留で送ります。税金に関する英語の書類に目を通すのは疲れますし、時間の無駄です。
2006年の3ヶ月分の給料から連邦政府からは1805ドル、州政府から320ドル返還されます。会計士さんへは297ドルを小切手で支払いました。2007年分のW-2(日本で言えば源泉徴収票に相当)は2008年1月中旬に会計士宛に大学の事務所から郵送してもらいます。自分で最初からやってもいいのですが、英語の書類に目を通す億劫さ、時間と労力、自分で全てをやった場合果たしてどの程度税金が返還されるのか?を考慮しますと公認会計士としっかり日本語で説明を受けて一つ一つ納得しながら免税の為の努力を行うことで安心感が得られます。ですから会計士さんに払う費用を私は高いとは思いません。
アメリカに払わなくていい税金を払い、そのお金でイラクに兵隊さんを送り込んでいると考えると癪に障りますw
Taxman-The Beatles http://www.youtube.com/watch?v=El9RZvbXIj4
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~とまとさん、ありがとうございました。そうですね、年金のこと忘れていました。教えて頂いて感謝します。 侍脳外科医
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