< 問題残る鶏眼・胼胝処置 | メイン | 20年度診療報酬改訂(案) >

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・ これは老人医療担当基準での保険医診療の具体的方針の中の、処置についての記述であります。

・ 所謂療養担当規則の中では、「処置は、必要の程度において行う」となっているだけで、この違いについて考察した方は余りいないのではないでしょうか?

・ 他にも、微妙な違いが認められていますが、今回は処置について、考えてみたいと思います。

・ この件について、最も如実に問題となるのが、今度の改正から登場した、療養病棟(有床診療所も含めて)入院基本料2の算定に対してであります。

・ この入院基本料の特徴は、算定に当たり、患者の医療区分、ADL区分に従って、A~Eの基本点数を請求するところであります。

・ この中で、医療区分2(別表第五の三) No.32 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態と、No.35 創傷、皮膚潰瘍又は・・・・に対する治療を実施している状態(1日2回以上ガーゼ交換が必要な場合に限る)が、要注意となります。

・ 某医療機関でのお話ですが、喀痰吸引表なるものを作成して、定時(3時間おきに)に処置を実施して、入院基本料B又はCを算定しているケースや、褥瘡処置を必要性の有無は別として、必ず1日2回実施して同様に少し高めの基本料を算定している場合が発覚しています。

・ これらは何れも、その必要性の程度をこえて、みだりに実施されたことになり、療養担当規則又は老人医療担当基準に抵触することになりますから、ご注意願います。

・ 更に、それぞれの各区分に該当していても、算定日数の上限が決められている場合が多いので、この点についても十分ご配慮願います。

・ また、各区分に該当する時には、その判断した根拠を診療録に記載することとなっていますので、この点に関しても、くれぐれもご注意申し上げておきます。

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