・ 再評価項目のもう一つの話題として、鶏眼・胼胝処置を取り上げてみましょう。
・ 今までは一連の処置として治癒するまでは一回の算定であったものが、点数の引き下げはあるものの、月一回の算定が可能となりました。
・ これに従い、一部の医療機関から算定日以外についての外来管理加算の請求が見られております。
・ 従来、一連の処置として初回に一回のみ算定した場合の2回目以降の外来管理加算は請求できないことになっていましたが、今回の改正では月一回に限るとなったことから、当該月の算定日以外は可能と錯覚されているのかもしれません。
・ しかしながら、これは以前の慢性疼痛疾患管理料算定を巡る問題と同じことが生じていることになります。
・ 即ち、月一回に付き算定されるわけですから、当該月は全ての外来管理加算は請求できなくなる理屈であります。
・ 慢性疼痛疾患管理料の時には、この問題の決着は初回算定月に限り、算定日以前の外来管理加算は請求可能として落ち着いたのであります。
・ しかしながら、鶏眼・胼胝処置についての取り扱いは、2回目以降の外来管理加算の請求は出来ないという、質疑応答事務連絡が残されているのみであります。
・ 以上のことから、翌月から、鶏眼・胼胝処置以外の処置がなく、診療実日数が2回以上あれば、鶏眼・胼胝処置100点の算定よりは、外来管理加算2回104点算定の方が高くなりますから、所謂だんまり請求が増えるのではないでしょうか?
・ 点数の設定が微妙であることから、新たな問題が生じてしまいました。
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