・ 今回改訂に際しての基本方針としての④に、医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価のあり方について検討する視点から、その他のその他でしょうか、特に取り上げて解説されてはいませんが、熱傷処置について気付いたところを記載します。
・ 今までの点数表の原則からいえば、熱傷処置は、一般創傷処置の3倍の点数で、2ヶ月間を限度に算定となっていたのであります。
・ これがこの4月改正では、J001熱傷処置として別項として取り上げられるとともに、外来診療料算定の包括処置の中からも、官報訂正事項として、はずされるという格別の待遇を受ける事になったのであります。
・ 更に目を疑うことに、熱傷処置の5については、事務官の計算間違いではないかと思われるほどの法外な、5倍の点数になっていますから驚きです。
・ しかしながら、実際の臨床の場における、広範囲熱傷の処置には、驚くほどの人員、手間と時間が掛かることを考えれば道理といえるかもしれません。
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格別の待遇を受けることになったのは、事務次官のだれかが
重度の熱傷でも負ったのでしょうかね。
まあ、法外なといえば法外に高い点数よりは、法外に
低い点数の方が圧倒的に多いのですがね。
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