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・ 診療報酬明細書に係わる一次審査では、明らかに保険病名と分かる診断名で、ビタミンB群製剤やビタミンC製剤の算定があっても査定されることはないと思います。

・ これは病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合には、その趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しないという規定に従ってのことと思われます。

・ しかしながら医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き、これを算定しないという告示内容になっていますから要注意であります。

・ しかも留意事項として、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならないことになっていますから、更に気をつけてください。

・ 以上のことから、賢明なる諸士にはお分かりいただけるとものと思いますが、レセに記載を免れたとしても、診療録にその必要性及び有効性判断の根拠を具体的に記載しなければならないことは自明のことになりますから大変です。

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