・ 今回改訂に際しての基本方針としての④に、医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価のあり方について検討する視点から、その他のその他でしょうか、特に取り上げて解説されてはいませんが、熱傷処置について気付いたところを記載します。
・ 今までの点数表の原則からいえば、熱傷処置は、一般創傷処置の3倍の点数で、2ヶ月間を限度に算定となっていたのであります。
・ これがこの4月改正では、J001熱傷処置として別項として取り上げられるとともに、外来診療料算定の包括処置の中からも、官報訂正事項として、はずされるという格別の待遇を受ける事になったのであります。
・ 更に目を疑うことに、熱傷処置の5については、事務官の計算間違いではないかと思われるほどの法外な、5倍の点数になっていますから驚きです。
・ しかしながら、実際の臨床の場における、広範囲熱傷の処置には、驚くほどの人員、手間と時間が掛かることを考えれば道理といえるかもしれません。
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・ 診療報酬明細書に係わる一次審査では、明らかに保険病名と分かる診断名で、ビタミンB群製剤やビタミンC製剤の算定があっても査定されることはないと思います。
・ これは病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合には、その趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しないという規定に従ってのことと思われます。
・ しかしながら医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き、これを算定しないという告示内容になっていますから要注意であります。
・ しかも留意事項として、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならないことになっていますから、更に気をつけてください。
・ 以上のことから、賢明なる諸士にはお分かりいただけるとものと思いますが、レセに記載を免れたとしても、診療録にその必要性及び有効性判断の根拠を具体的に記載しなければならないことは自明のことになりますから大変です。
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