・ 周知のことで殊更に申し上げるのを控えておりましたが、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策についての取り扱いが、今年度改正で大きく変わりました。
・ これらは以前までは入院基本料における減算対象としての取り扱いでありましたから、適切に実施されなかった場合、未実施減算となり、その項だけの減算扱いで済んでいました。
・ ところが今回改正からは、第2部入院等における通則に組み込まれたことから、未実施の場合、入院基本料そのものが減算されるという恐ろしいことになっています。
・ 従前通り適切に実施されている医療機関ではあまり問題ではないのでありますが、裏街道をゆく(ちょっと語弊があるかもしれません)、所謂個別指導選定医療機関において、これらが不適切ということが発覚したときは、過去1年間の入院基本料の返還対象となり、経営が危うくなりかねません。
・ さて、これに関連して、入院診療計画書の参考様式に、若干の変化が見られます。本人・家族の署名欄が新たに設けられています。以前には医療機関において区々であったところでありますが、説明と同意というインフォームド・コンセントの建前から行けば、これからはこの様式が当然であると思われます。
・ まだ改正から間もないところですので、一部の医療機関では、従前の様式を取り繕って使用しているのではないでしょうか?いずれは正式の様式に準ずるよう指導を受けるかもしれませんので心積もりをお願いします。
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