・ 表題の通り、これは告示の注に従って至極当然のことであります。
・ しかしながら、例の「なお書き」施設基準届出をした医療機関では、最近口コミでしょうか?施設基準として運動器リハ(Ⅰ)が受理されているので、請求は運動器の(Ⅱ)ではあるものの、リハ総合計画評価料480点は、要件が満たされれば併算定可能との判断で、最近頓に請求が増加してまいりました。
・ 疑義解釈の回答例は極端すぎて、この問題の、そのものずばりの回答ではなく、判断に戸惑って居られるドクターも大勢ではないでしょうか?
・ さて、厚生労働省の回答はといえば、未だ音沙汰がなく、現場は混乱しております。
・ 告示文章の注の中には、「・・・当該計画に基付き・・・・各リハ料を算定すべきリハを行った場合に・・・・・・・を限度として算定する」となっております。
・ 算定すべきリハを行った場合にとは?何か持って回った表現だな~とお気づきの方も居られましょう。算定する場合ではないのであります。
・ 改正以前までは、この項についての文言はリハが理学療法となっていたのでありまして、算定すべき理学療法をは同様の表現でありました。
・ この場合理学療法(Ⅰ)の施設基準の医療機関において、実際にはありませんが、理学療法(Ⅳ)も請求の可能性はあります。
・ さて、このことを踏まえて、審査会は理学療法(Ⅰ)の施設基準の医療機関から理学療法(Ⅳ)の請求レセが提出された場合、単に(Ⅰ)が(Ⅳ)の違いということで、これを通すと思いますか?通しはしない筈であります。
・ 全く同じケースが、嘗ての理学療法(Ⅳ)算定の医療機関から提出されている状況が新たに発生しているのであります。
・ 多職種が共同してリハ総合計画を作成して・・・共同して評価を何とか行っていたとしても、算定すべきリハはその当該リハ施設基準に係わる区分に従って、運動器リハの(Ⅰ)でなければなりませんから、運動器リハ(Ⅱ)の算定では、リハ総合計画評価料の請求は一次審査事務付託として査定されても仕方のない事例かと思います。
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