ある病院のレセプトを拝見していたら、面白いことを発見したのであります。耳鼻科の外来では副鼻腔炎に対してネブライザー処置として12点が何回か請求されている同月他科入院レセでは、同じ薬剤内容で超音波ネブライザー処置として24点が請求されていたのです。
単なるネブライザーでは入院中の患者について請求は出来ないところから、超音波ネブライザーで請求されたものと思いますが、事務員の思い付きからか、サービスのつもりでの行為であろうかと存じます。
しかしながらこれが管理者、保険医らの指示に基づくものでありますと、過失では済まされません。
もしこれが監査の折に指摘された場合には、わずか12点のネブライザー処置の算定を巡る問題であっても、故意性があれば、この一件だけで、病院、又は当該診療科の指定取り消しとなってしまいますから、大いにやばいのであります。
類似の行為は医療機関において、ややもすれば問題視されないまま継続されている場合もあるかもしれません。直ちに中止して、適正な請求ルールに従って戴きたいところであります。
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