Every rose has its thorn.「綺麗な薔薇には棘がある」という諺は有名で誰でもご存知かと思います。外見で人は評価できない例えで使われている場合が多いのではないでしょうか。
さて我々医者族のカルテの記載に関しては、その字の汚さは世の想像を超えるものであることは周知の事実ではないでしょうか。これから見れば医者族はいかにも横着至極の評価を戴く事になりかねません。
現にアメリカのある州においては、カルテの記載は第3者にも判読できるように義務付けられたと聞き及んでいます。
ところがこれはある小児科医院のお話で、例によって先生の字はミミズが這ったような凄い字であります。中に極僅かではありますが、とても先生の字とは思えない字で、それはそれは綺麗な字で、しかも丁寧に患者さんの言われたことが事細かに記載されたものがあったのであります。
診断は、この医院では異様な不安神経症とか心身症になっておりまして、額は少ないのですが、保険請求から一部負担金の受領も通常のとおり成されていたので、一応その字について感心してお伺いしたのであります。
予想通りこれは先生の奥様の字でありまして、奥様は臨床心理士の資格をお持ちとのことでありました。
診療に来たお子様の親が何かと相談を持ちかけて時間が掛かって仕方が無いので、別室において奥様に後をお任せして、お得意のカウンセリングということになるケースでありました。
この手間を保険診療扱いで、レセを作成して提出していたのでありますが、先生は全く関与していないことになりますから、これは問題ではないでしょうか。
一部の例外はありますが医業は医者しか行えない事になっていますので、これはひょっとして医師法違反に問われても仕方が無いのではないでしょうか?
カルテの字が特別に綺麗であったことから、とんだ事態が発覚したという、可笑しなお話でありますが、笑い話では済まされないところかと存じます。
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ある病院のレセプトを拝見していたら、面白いことを発見したのであります。耳鼻科の外来では副鼻腔炎に対してネブライザー処置として12点が何回か請求されている同月他科入院レセでは、同じ薬剤内容で超音波ネブライザー処置として24点が請求されていたのです。
単なるネブライザーでは入院中の患者について請求は出来ないところから、超音波ネブライザーで請求されたものと思いますが、事務員の思い付きからか、サービスのつもりでの行為であろうかと存じます。
しかしながらこれが管理者、保険医らの指示に基づくものでありますと、過失では済まされません。
もしこれが監査の折に指摘された場合には、わずか12点のネブライザー処置の算定を巡る問題であっても、故意性があれば、この一件だけで、病院、又は当該診療科の指定取り消しとなってしまいますから、大いにやばいのであります。
類似の行為は医療機関において、ややもすれば問題視されないまま継続されている場合もあるかもしれません。直ちに中止して、適正な請求ルールに従って戴きたいところであります。
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9月27日、29日両日付けで、改正点数表に係わる留意事項と関連通知に係わる一部改正、一部訂正についての通知がありましたが、この中で、危惧していた特定疾患療養管理料算定要件である、指導内容の要点記載が正式に管理内容に訂正されました。
この一方で、麻酔の部の通則留意事項として、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、局所麻酔の手技料が算定できないのは従来どおりでありますが、4月からは外皮用殺菌剤以外の薬剤についての請求は可能というふうに変更されていたのであります。
これは術野の消毒薬については算定できないことになり、現実としては局所麻酔のための消毒も術野に含まれ、合理的かな~と思っていたところ、今度の改正で又元通り算定可能となったように読み取れるのですがいかがでしょうか?
即ち、手術のために術野を消毒した外皮用殺菌剤は請求できなくて、局所麻酔のために使用したものは算定しても良いことになりますから、頭の良いお医者様は、局所麻酔のために術野の消毒を兼ねたと判断されて、全量請求しても咎められないことになります。
兎に角、今回の改正は多岐に渡り、複雑怪奇で、舞台裏もてんやわんやであるのは勿論、現場の対応もしっちゃかめっちゃか、当分は静観して落ち着くのを待つしかないように思います。
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4月1日起算日の運動器リハビリテーションの上限期間が大分過ぎていますが、余り議論が沸騰してこないことに疑問を感じていたところ、先ごろ奇怪な文書を入手いたしました。
平成18年8月22日付けの日本整形外科学会、社会保険等委員会から会員に向けて出された文書であります。
冒頭、整形外科医としての良識を持って判断することと謳ってはありますが、保険診療の建前からすれば、いかがなものでしょうか?
保険医療養担当規則における診療の具体的方針において、リハビリテーションに関しては、ついこの4月に、書き換えられたところによれば、必要があると認められる場合に行うことになっていますので、学会として、その算定に対して不正、不当請求を誘導するような文書を会員に配布する事は、健康保険事業の健全な運営の確保に違反する行為となります。
現にこの文書は、良識ある学会員からの差し入れでありますので、真面目に保険診療をしている医師にとっては、心苦しいものになっていることも考慮して、学会は対処していただきたいところかと存じます。
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