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 平成18年3月6日付けの医療課長通知、診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項についての中で、第1部 医学管理料等 B000 特定疾患療養管理料、(6)をご覧下さい。

 ここには指導内容の要点を診療録に記載することになっております。

 ところがです!所謂青本の中では、管理内容の要点を記載することになっているのであります。

 今回の改正では、爾後の訂正通知が山ほどあって、気付かなかったのでしょうか?それとも、編者の錯覚でしょうか?

 いずれにしても大きな違いはないと思われる方もあるかもしれません。

 しかし内容としては大きな違いが生ずることになることを考えれば、放って置けない事態ではないでしょうか。

 管理内容の記載となると、患者の状態を捉え、医学的に分析し、総合的な治療計画に基づき、個々の患者に対し指導した内容を要約して記載することになり、今までの指導内容の要点記載よりは遥かに混雑な状況に陥りますがいかがでしょうか。

 今回の青本の発刊に当たっては、療養病棟に関しての不備や、記載印刷ミスなどの指摘が数々ありますので、願わくばこの種のミスに止まっていてくれることを願わずにはいられないのは私だけでしょうか。

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医学管理の疑問なんですが、検査リハビリ等しないと外来管理加算が算定できますが、生活習慣病管理料を算定している場合は全ての医学管理の費用は全て含まれるとされていますよね。医学管理料ではなく、再診料の加算だから算定できるのでしょうか?査定はされていないようです。
レセプトでは生活習慣病管理料は全ての検査が包括だから、同時に外来管理加算を算定して有る場合、算定できない検査をしてもわからないので申告どおりにレセプトが通ってしまう??
外来でなにもしなっくて医学管理を行った時に加算が算定できるとされていて、生活習慣病管理料でも医学管理をおこなった時に算定できるとなってるのは2重取りのような?(以前は指導だったから少々意味合いが異なっていましたが、今度は同じになってしまってますので)・・・・・
written by toorisugari / 2006.12.12 09:39
 再診料における外来管理加算と医学管理料は別個のものとしてお考え下さい。
 生活習慣病管理料については、他の医学管理料、検査投薬注射は包括されていますが、外来管理加算は算定可能です。しかしながら厚生労働大臣の定める検査を行った場合には、外来管理加算は算定できない理屈になりますが、これらの検査はかなり専門的な検査ですので、実際問題として不都合が浮上してくることはないと考えています。
 又これらの検査が必要になる場合は、何らかの異変が想定されますので、翌月請求の場合は医療機関としては医学管理料としてではなく当然の判断として、出来高算定になると思います。
written by doktor-K / 2006.12.14 09:24

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