平成18年3月6日付けの医療課長通知、診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項についての中で、第1部 医学管理料等 B000 特定疾患療養管理料、(6)をご覧下さい。
ここには指導内容の要点を診療録に記載することになっております。
ところがです!所謂青本の中では、管理内容の要点を記載することになっているのであります。
今回の改正では、爾後の訂正通知が山ほどあって、気付かなかったのでしょうか?それとも、編者の錯覚でしょうか?
いずれにしても大きな違いはないと思われる方もあるかもしれません。
しかし内容としては大きな違いが生ずることになることを考えれば、放って置けない事態ではないでしょうか。
管理内容の記載となると、患者の状態を捉え、医学的に分析し、総合的な治療計画に基づき、個々の患者に対し指導した内容を要約して記載することになり、今までの指導内容の要点記載よりは遥かに混雑な状況に陥りますがいかがでしょうか。
今回の青本の発刊に当たっては、療養病棟に関しての不備や、記載印刷ミスなどの指摘が数々ありますので、願わくばこの種のミスに止まっていてくれることを願わずにはいられないのは私だけでしょうか。
固定リンク
|
コメント (2)
|
トラックバック (0)