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 平成14年改正の点数表から登場した指導管理料で、主に整形外科関連の診療所において算定される性質のものかと思います。

 診療実日数ばかり多くて、専ら消炎鎮痛処置や理学療法Ⅳの請求が目立つ慢性疼痛疾患のうち、整形外科的疾患の患者が対象とされています。

 診療計画を立てて患者に指導した場合で、継続的に消炎鎮痛処置または理学療法が施行されたときに月に一回算定される事になっております。

 点数そのものは130点ですので、消炎鎮痛処置が4回程度で既に出来高算定の方が高くなりますから、余り評判は良くありません。

 ところが実日数一日で、初診の場合も算定可能ですので、

頭の良い先生では、指導や消炎鎮痛処置などの事実がないのに、月初めのレセプト提出時に実日数の状況から判断して130点の付け増し請求をされている傾向が読み取れる場合があります。(施設基準等の届出が要らないことと、算定、算定しないは患者間で自由であることが不正請求の発端と思われます)

 審査会においては病名主義と単月審査ですから、突っ込んだ返礼も適わず、問題視されてきましたが、継続実施という点から見て少なくとも実日数1日初診のみのケースでは請求はご遠慮願いたいところであります。

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