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 16年の医科点数表までは、第6部通則の留意事項の中で、注射薬品の投与について記載がありました。

 18年の改正では、この欄がなくなっていることにお気づきでしょうか?

 従来、厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することが出来る趣旨のことが長々と述べられていたのであります。

 さてこの規定が無くなった?とすれば、注射薬の投与は自由になったのでしょうか。

 看護師の業務の範囲に医師の指示のもと、静脈注射までは、診療補助行為として認められることになり、在宅患者訪問点滴注射管理指導料が登場したことを受けた配慮かと思われる方もあろうかと存じますが、ところがどっこいであります。

 保険医療養担当規則の平成16年2月27日省令第21号に新たに載せられた投薬の項にこれが記載されたのでありますが、この項は18年の改正でも、しっかり引き継がれておりますからご注意ください。

 従って、一部の医療機関では、指定訪問看護事業所の看護師に注射薬を託して医師の監督なしで在宅注射を行うことは違反行為になります。

 実際聞き及ぶところによれば、医療機関と訪問看護事業者との間で、一種のプロトコール契約に基づいて、まさかの時の責任の所在を決めた上で、実施されたものが、保険請求されているようでありますが、注射薬の投与という面から見たら、療養担当規則違反であって算定不能になります。

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