此処暫くは下火になりましたが、4年前頃から一時期、大学病院絡みの名義貸し事件が取沙汰されていました。
地方の医療現場における医師不足は今や深刻な状況でありますが、名義貸しによって保険医療機関が、不正な診療報酬請求をした場合は、その医療機関は当然、監査結果により相当の行政処分を受けることは歴然としております。
一方の名義を貸した保険医及び名義貸しに関与した保険医等の行政上の措置が、既に平成15年6月6日、医療指導監査室長から、明確化されていますので、保険医はこのことを頭に入れておいて戴きたいと思います。
名義を診療報酬請求に使用する認識があったかなかったか、名義貸しによって、利益を得ていたかなかったかの違いにより、保険医の登録取り消し、戒告、注意に処分されます。
名義貸しの期間が極めて短期間の場合は、1ランク格下げになります。
名義貸しに関与した保険医の場合はいかがでしょうか?
関与した場合とは、名義貸しを仲介、斡旋、指示、要請、受諾などの行為を成した場合でありますから、大学で言えば、医局長、教授などがこれに当てはまるのではないでしょうか。
また複数の保険医について、名義貸しに関与した場合は、これは1ランク格上げになりますからご注意ください。
詳しくは参考表を提供しておきますのでご覧下さい。
以上名義貸しに絡む行政処分は、知らなかったでは済まされない重いものがありますので、くれぐれもうっかり話しに乗らないようお願い申し上げます。
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)