個別指導の実際について少し述べておきます。
(1) 指導実施通知
大抵の場合は、約3週間前に文書による案内があります。 内容は、個別指導の根拠規定及び目的、指導の日時及び場所、出席者、準備すべき書類などであります。
この中で準備すべき書類としては、受診患者の一部負担金などの日計表などは、忘れないようにしたいところです。その他必要な帳簿など、前もって事務局の担当者に十分問い合わせをして、不備のないように注意してください。当日求められるものが用意してないと(意図的でなくとも)指導が延期になって、当日分がコピーの対象になって、相手に十分な検討時間を与える結果となり、かえって不利な状況になってしまいます。
勿論カルテ、検査、画像診断記録等は保存されている全てを用意したいところです。
(2) 出席者
指導の対象となるのは、保険医療機関等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者と、他に必要に応じて保険医等、診療報酬請求事務担当者、看護担当者等の出席が求められます。
(3) 指導の方法
指導は、原則として指導月以前の連続した2か月分の診療報酬明細書に基づいた関係書類等を閲覧し、面接懇談方式により行われます。
(4) 学識経験者の立会い
大抵の場合、県単位の医師会理事、市町村単位の医師会理事の組み合わせの立会いが多いと聞いております。
(5) 指導記録の作成
指導の最後に、指導担当者による指導内容、指摘事項などの講評があって、その記録が渡されますが、正式なものは、後日改めて送付されます。
書類提出についての注意事項は先に述べましたが、担当者の質問に対する返答は、適切、簡潔が最善であります。
余計な言い訳がましい説明が過ぎると、時間ばかりとって、要らぬ情報をつかまれたりして失笑を買ったりします。
しかし担当者が新米のときは、時間切れ終了になったりして、難を逃れる症例が出る場合もあります。
時間があれば、日ごろから、保険診療について疑問に思っていることを、この機会に質問することは、担当者にも良い印象を与えるとともに、参考になることが多いと考えます。
個別指導に於いては、審査会の取り扱いと少し異なる場合がありますが、各審査会により解釈が異なっていて、納得が行かない場合もあります。しかしながら、いずれも最終的には、療養担当規則に則って判断されますので、意見の異なる場合は、後日検討課題として待機してはいかがでしょうか。
尚、個別指導の場合は、過去1年分の診療について、指摘事項に相当する請求の、自主点検と返還が求められます。事務サイドにお任せではとんでもない金額(過大、時には過少)になることもあり、事務局担当者の意見も時に確認を取っていただきたいと思います。
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