ブログご覧のドクターの中には勤務医もかなりの数居られると思います。
集団的個別指導が保険医療機関の管理者に対して行われるのに対して、個別指導では大きな病院組織であっても、実際にコメントを求められるのは、主治医なり担当医でありますから、勤務医であっても既に個別指導の経験をされたドクターも居るのではないでしょうか。
医療事務指導官が個別指導の法的根拠を述べ、指導に止まらず又保険診療に対する話し合いの場となるようにと案内がありますが、保険診療についての普段からの造詣が浅いと、どのように反応すべきかも分からないかも知れません。
厚生労働省技官も入って施行される共同指導や特定共同指導は特殊な場合ですので、一般的な社会保険事務局及び都道府県が行う都道府県個別指導について周知して戴きたい事項について記載しておきます。
先ず都道府県個別指導の対象保険医療機関の選定基準であります。
1) 支払い基金等、保険者、被保険者等から診療内容又は診療報酬の請求に関する情報の提供があり、指導の必要性が認められた保険医療機関
2) 個別指導の結果、再指導又は経過観察であったが、改善が認められなかった保険医療機関
3) 監査の結果、戒告又は注意を受けた保険医療機関
4) 集団的個別指導の結果、大部分のレセにおいて、適正を欠くものが認められた保険医療機関
5) 集団的個別指導をうけた保険医療機関のうち、翌年度もなお高点数請求が認められるもの
6) 正当な理由もなく集団的個別指導を拒否した保健医療機関
7) その他特に都道府県個別指導を必要とする保険医療機関
の7項目であります。
従って、指導対象とならないための対策は、端的に言って
上記の項目に該当しないことといえばよいことになります。
総論的に申し上げれば、次のようになります。
即ち、普段から療養担当規則に則り、適切な診療につとめ、診療録記載を疎かにしないで、請求に誤りがないか、レセの提出時には、十分なチェックを施し、不正不当な請求のないよう注意することになります。
また病気など已むを得ない事情のため集団的個別指導に出席できないときは、診断書の提出などの対策を図ってください。
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